5月16日、生活保護申請を不当に却下した新宿区を相手取り、却下の取り消しを求めた裁判の控訴審第2回口頭弁論が開催されました。NPO法人POSSEスタッフ数名と裁判傍聴へ行ってきたので、その報告をします。
【七夕訴訟とは?】
2008年6月、貧困のため路上生活を余儀なくされていた原告は、支援者のサポートもあり、新宿区に生活保護申請を行うことになりました。
しかし、新宿区の担当職員は原告に対し「生活保護ではなく仕事をすることを考えろ」「働く努力をしろ」などと発言し、東京都の独自の制度である「TOKYOチャレンジネット」のチラシを渡すだけという悪質な対応を取ります。原告及び支援者が粘り強く交渉した結果、申請は受け付けたものの、その後「緊急性がない」「稼働能力を活用していない」との理由で申請を却下されてしまいます。
このような新宿区の対応に対し、2008年7月7日、原告は生活保護申請の却下申請の取り消し、生活保護開始決定の義務付け及び生活保護費の支払いなどを求めて提訴するに至ります。提訴日が七夕であったことから、本訴訟は「新宿七夕訴訟」と通称されています。
その後、3年間の審理を経て、2011年11月8日、東京地裁で原告全面勝訴と呼べる判決が出ました。判決の内容は、新宿区による生活保護申請却下の取り消しと居宅による生活保護の開始決定の義務付けを新宿区に言い渡したもので、特に居宅での生活保護の開始決定を義務付けた点は高く評価することができます。
しかしながら、被告である新宿区はこの判決を不服として控訴し、訴訟は東京高裁へ持ち込まれることになりました。
この事件の法的問題点については、以前の記事をご覧下さい。
http://blog.goo.ne.jp/posse_blog/e/62744932896bdae8084d212a532fa31c
【裁判を傍聴して】
今回の裁判は、路上でのきわめて不安定な生活を余儀なくされている原告に対し、申請すら受理しようとせず、水際作戦で追い返した新宿区の暴挙を問うきわめて重要な裁判です。また、地裁判決を真摯に受け止めようとせず、時間稼ぎともとれる控訴を行った新宿区の対応も同時に問うものでもあります。事実、今回の口頭弁論でも新宿区側からは新しい論点などは何ら提示されず、傍聴席にも新宿区側の関係者はほとんど見受けられませんでした。
今回の口頭弁論では、原告側から印象深い問題提起がなされました。それは、現行の生活保護のシステムそのものを問うていく必要があるというものです。現行の生活保護のシステムでは、稼働能力の最大限の活用が生活保護受給の要件として設定されています。しかし、この稼働能力の定義は非常に曖昧なものであり、水際作戦の一つの温床となってしまっています。
原告側は、稼働能力の活用を生活保護受給の要件として設定することは、「無差別平等」の原則を謳った生活保護法に違反するのみならず、「健康で文化的な最低限度の生活」を保障する憲法25条に違反するものであると主張することで、新宿区の行為のみならず、水際作戦を生み出す現行の制度そのものを問うているのです。
【今回の裁判の重要性】
今回の控訴審で原告側が再び勝訴することは、原告側の問題提起が一つの規範として社会に認められることを意味します。その意味では、今回の裁判はただ原告一人の問題ではなく、広く私たち一人一人の生存権の保障のあり方も問うていく裁判であると言えます。社会により良い規範を作り出していくためにも、皆さんも是非裁判所に足を運んでみて下さい。
【次回裁判のお知らせ】
7月18日(水)16時から、東京高裁にて判決が言い渡されます。
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