★★★★★不動産屋★★★★★         社員Mの地元発信つれづれ日記

地元の新鮮なネタや不動産情報を集め、お客様や地元の方々へ還元していく、つれづれなるまま語った営業マン日記

危険負担

2007-04-09 | 豆知識
こんにちは

桜がきれいですね

花見に行って桜の儚さと寂しさを感じた社員Mです


先日こんな質問を受けました

売買契約後に火事や地震で物件が壊れたらどうなるの?

実際起こりうる内容です

例えば

契約も成立し後は入居を待つばかり…

と思ったら突然の地震で購入物件は廃屋に…

これは極端な例ですが、地震などの天変地異や火事など…

いつ起こっても不思議じゃないのが現状です

このような事態を避けるために

危険負担の特約があります

ほとんどの契約内容に契約を解除することができるとあります

危険負担
1.本物件の引渡し前に、天災地変その他売主及び買主のいずれの責めにも帰すことができない事由によって本物件が滅失したときは、買主は本契約を解除することができる。
2.本物件の引渡し前に、前項の事由によって本物件が毀損したときは、売主は買主と協議の上、本物件を修復して買主に引渡す。この場合には、修復に必要な期間引渡し期日を遅延しても、買主は売主に対して引渡しの遅延について異議の申出をすることができない。
3.売主は、本物件の修復が著しく困難なとき、又は修復に過分の費用を要するときは、本契約を解除することができる。買主は、本物件の毀損により契約を締結した目的を達成することができないときは、本契約を解除することができる。
4.第1項又は前項によって本契約が解除された場合には、売主は、買主から受領した金員を無利息で遅滞なく買主に返還しなければならない。


上記は契約内容を一部コピーしました

簡単に説明しましょう

買主、売主共に責任がなく
そして受渡し前に物件自体に何らかの支障ができた

買主と売主で協議する

物件がなくなった場合、買主側から契約解除できる
修復困難な場合、売主側からも契約解除できる
修復可能なら売主の責任で直す
(その為の期間は受渡し期日をすぎてもしょうがない)
↓    ↓
↓   修復後受渡しを実行

契約解除する場合、手付金を全額返還(白紙解除)


わかりましたか?

これは、物件の損失については

受渡し日の前日までは売主の負担
受渡し日以降は買主の負担

ということです

契約後でも受渡しまでは売主のモノだからです

管理をしっかりしていても天変地異は予想外のこと

双方が災難にあったと思うしかありません


万が一、売主がうっかり物件を壊してしまった…

これは全て売主の責任です

早急に修復しなければいけません

無理なら手付金を返還し同じ額を買主に払います

契約違反と同じ契約解除です(手付け倍返し)


契約時には確認することをおすすめします

売買契約書にこの記載があるか否か重要です



私社員Mは生活が火の車です

まさに財布の中身が崩壊中

早急に修復できるか心配です




不動産ショップ㈱伊勢山


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