飲食店に限らず店舗の店長が不適格だったとしても直営なら降格も異動も可能ですが、フランチャイズはそうはいかないです。フランチャイズの店長は、フランチャイズ権利を買った会社の社員なので、フランチャイズの権利を売った本部に人事権がないと言うことでしょう。本部には、資産処分権がないので、フランチャイズの店舗を閉店させるとこもでいきないと思います。人事権、資産処分権がない本部は、フランチャイズの店舗を子会社化することで解消できるのではないかと私は、思うけど実際そう上手くいくとは限らないです。人事権、資産処分権が、本部にないこと利用して、フランチャイズが悪質な経営や従業員に対して憲法第25条の権利をおびやかすような労働基準法第1条の1項違反やすれすれのことをしているようで、健全でない状態になってます。いくら従業員が、本部に言っても注意、指導または勧告しかできないのです。なのでフランチャイズの店で働いても稼げないと言うことで、ゆとりある生活ができないと言うことになります。
















