平成19年6月2日以前に普通免許を持っていた人は、免許証の条件欄に「中型車は中型車(8t)に限る」と書かれています。
私の免許証にも書かれています。
「中型車」は車両総重量11t未満、最大積載量6.5t未満、乗車定員29人以下
「中型車(8t)に限る」は車両総重量8t未満、最大積載量5t未満、乗車定員10人以下
車両総重量って分かりにくいですが、このサイズのトラックが4tトラックです。
ヤマト運輸、佐川急便、引越業者が住宅内を走ってるやつですね。
本題ですが、私は大型免許を持っているので11t以上の運手はできますが、免許の条件等に「中型車(8t)に限る」って書かれているので、8t~11tは乗れないってこと?
安心してください、8t~11tも乗れますよ。
上位免許が優先されるので、「中型車(8t)に限る」って条件が付いていも、大型免許を持っている人は中型車も準中型車も問題なく乗ることができます。
免許制度がどんどん変わっていっているので、平成19年6月3日~平成29年3月12日に普通免許を取得した人は「準中型で運転できる準中型車は準中型車(5t)に限る」って条件が付いているようですね。
なんか「人民の人民による人民のための政治」みたいな感じやけど、「準中型車(5t)に限る」って表示じゃダメなん?
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