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司法書士が書くペット信託ブログ

ペットを飼えなくなったときは

こんにちは、司法書士・ペット相続士の金城です。

 

飼いネコ2匹を公園に捨てたとして、今年5月22日、無職の夫婦が動物愛護法違反の疑いで書類送検されています。

 

2匹の猫は妻の母親が世話をしていたようですが、その母親が亡くなったことから、夫婦が公園に遺棄したようです。

 

警察の取り調べに対して夫婦は容疑を認め、夫は「妻の母が飼育していた猫で愛情がなかった。違う人に面倒を見てもらった方が猫も幸せだ」などと話したとのことです。

 

ペット用ケージに入れて遺棄された2匹の猫は、近所の人が見つけて警察署に通報したことから、幸いなことに動物愛護団体に保護されました。

保護されたときは、毛玉が絡み、やせている状態だったといいます。

もし発見されなければ、ケージに閉じ込められたまま餓死等に至っていた可能性があります。

 

この夫婦は2匹の猫の飼主ではなく、猫好きでもなかったようですから、愛情を持てなかったのも止むを得ないことかも知れません。

 

しかし、自分たちで猫の世話をすることができないのなら、猫を公園に捨てるのではなく、動物愛護団体を探して託すべきでした。

日本各地に動物愛護団体がありますので、猫を引き取ってくれるところが必ず見つかったはずです。

 

ちなみに、動物愛護法で「愛護動物を遺棄・虐待した場合は1年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する」と規定されています。

 

上記の法律はあるものの、書類送検された夫婦は残念ながらおそらく不起訴処分になるでしょう。

つまり、「おとがめなし」ということになるでしょう。

 

しかし、罰則を科されることになるかどうかとは別次元のこととして、命あるものを遺棄する行為は、人としてあってはならないことだと思います。

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