こんにちは、司法書士・ペット相続士の金城です。
前回のブログで紹介した負担付遺贈は、遺言によって「特定の行為をしてくれること」を条件に財産を譲る方法です。
例えば、「ペットのタロウが天寿をまっとうするまで世話をしてくれる代わりに、200万円を遺贈(贈与)する」というような形です。
🤝負担付死因贈与契約とは
負担付死因贈与契約は、遺言による方法ではなく、飼主の生前に受贈者(財産を贈与される人)との間で契約を結んでおく方法です。
例えば、「自分が死んだあと、ペットの世話をしてくれる代わりに200万円を贈与する」というような契約です。
「死」を原「因」として効力が生じる贈与契約であるため「死因贈与」と呼ばれます。
✅負担付死因贈与のメリット
・遺言と違い契約であるため、受贈者が一方的に契約を破棄できません。
・飼主の生前に世話をしてくれる人を確保できるので、安心感があります。
⚠️ペットの世話がされなかった場合
受贈者が約束どおりにペットの世話をしなかった場合、飼主の相続人は家庭裁判所に死因贈与契約の取消しを請求できます(民法第1027条準用)。
契約が取り消されると、贈与はなかったこととなり、財産は相続人のものになります。
ただし、その場合でもペットの世話を誰がするのかという新たな問題が残ります。
🔍誰に贈与するかの注意点
死因贈与契約は飼主の死後に効力が発生するため、間違いなくペットの世話をしてくれる、絶対の信頼を置ける人に贈与することが大前提です。
📜負担付遺贈との違い
負担付遺贈は、遺言による方法のため、飼主の相続人全員が合意すれば遺言内容を実現できない可能性があります。
一方、負担付死因贈与は契約であるため、飼主の相続人は契約内容を変更することができず、飼主の意思が確実に反映されます。
📌次回予告
次回のブログでは、最近になって注目度が高まってきている【ペット信託】について取り上げます。
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