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司法書士が書くペット信託ブログ

ペットを遺棄した場合の罰とは

こんにちは、司法書士・ペット相続士の金城です。

 

年老いた親のために、子どもが犬や猫を買ってプレゼントすることがあります。

 

動物への愛情があり、高齢であってもペットの世話がちゃんと出来るのであれば、親にとってもペットにとっても幸せなことでしょう。

しかし、「親が寂しい思いをしているから」という理由だけで、高齢の親のために安易にペットをプレゼントするのは考えものです。

 

高齢の母親のために、息子がホームセンターで犬を購入し、プレゼントしたケースが報じられていましたので、紹介しておきます。

 

犬をプレゼントされた母親は、可愛い盛りの子犬のときだけは可愛がっていましたが、成犬になってからは散歩にも連れて行かず、しかも、交通事故の危険が伴う放し飼いをしていたとのことです。

 

もちろん、予防接種などは行なっていません。

 

ご飯は、玄関の土間にドッグフードをばらまき、ばらまかれたドッグフードを犬が這いつくばって食べるという形だったとのことです。

 

もともと犬を飼う資格などない母親だったのでしょう。

 

犬は、そのような状態で8年ほど飼われていましたが、高齢の母親が施設に入所することになります。

そして、施設入所に際し、高齢の母親も、犬をプレゼントした息子も、犬を遺棄することを選択します。

 

しかし、幸いにも犬は心優しい人に引き取られ、今は幸せに暮らしているとのことです。

 

この犬は幸いなケースでしたが、飼主がペットを遺棄した場合、懲役刑に処されることも有り得ます。

 

動物愛護法 第44条で、「愛護動物を遺棄した者は、一年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。」と規定されています。

 

高齢の親にペットをプレゼントする場合、最後まで愛情と責任をもってペットの世話をすることができるのか、十分に考慮する必要があります。

子どもにペットを買ってあげる場合もまったく同じことがいえます。

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