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司法書士が書くペット信託ブログ

🐾 ペットに遺産を遺すには

こんにちは、司法書士・ペット相続士の金城です。

 

ペットのために遺産を遺してあげたいと思っている飼主の方も多いでしょう。 

では、ペットに遺産を相続させることはできるのでしょうか?

 

 

ペットは遺産を相続できるのか?

📺 ペットが多額の遺産を相続したというニュースを、時折見かけます。 

アメリカでは、多くの州でペットの相続が州法で認められています。

 

しかし、日本の法律ではペットは「モノ」(動産)と定義されており、直接相続させることはできません。

 

🔹 たとえば、「ペットに200万円を相続させる」という遺言を残しても、その部分は無効になってしまいます。

 

💡 相続の主体になれるのは「人」(法人も含む)に限られています。

👉 つまり、ペットのために遺産を遺すには、信頼できる「人」に財産を託し、その人にペットの世話をしてもらう、という形式を取る必要があります。

 

 

📝 ペットのために遺産を遺す4つの方法

以下のような方法があります。

 

① 🧾 負担付遺贈

遺言書によって、  「私の死後、ペットの世話をしてくれる代わりに財産を譲ります」という意思を表す方法です。

 

② 🤝 負担付死因贈与

生前に契約を交わして、「私の死後、ペットの世話をしてくれる代わりに財産を渡します」という約束をする方法です。

 

③ 🐶 ペット信託

ペットのために残す財産を、受託者(財産を管理する人)に託し、受益者(世話をする人)に資金を届ける信託方式です。受託者は、定期的にペットの飼育費用などを受益者に支払います。

 

⚠️上記①~③の方法では、「信頼できる人」に財産を託すことが大前提です。

ペットのための財産が不正使用されては、何の意味もありません。

 

④ 🐾 ラブポチ信託(安心の仕組み)

【認定NPO法人 ピーサポネット】が開発した方法です。

信託会社が受託者となり、ピーサポネットが受益者になります。

飼主の死後、信託会社からピーサポネットに対し、ペット飼育費用が一括で渡されます。

ピーサポネットと提携している優良動物保護施設が、ペットの最期まで責任を持ってお世話します。

 

✅ 信託会社+認定NPO法人という安心の仕組みなので、財産の不正使用の心配がなく、財産はペットのために使われます。

 

 

📅 今後の予定

次回以降のブログでは、今回ご紹介した①~④の方法について、順次詳しく解説していく予定です。

 

 

 

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