「分割」とか「国内優先権の主張」とか、とるべき措置がわかってたのに、
各措置の要件が書けてませんでした。
なので、そこの配点をごそっと落としました。
思えば、今年の意匠法の(1)もそうでした。
ケアレスミスではなく、根本的な病気なのかもしれません。
やっぱり基本レジュメは大事ですね。
ということで、おさらい。
41条
主体
出願人同一
客体
庁に継続
特許出願/実案登録出願
先の明細書等に記載された発明=後の請求の範囲
時期・手続
44条
主体
出願人同一
客体
原出願に二以上の発明が記載
分割直前の明細書等に記載された発明の一部
分割出願の明細書等が原出願の出願当初の明細書等の範囲内
時期・手続
46条
主体
出願人同一
客体
庁に継続
客体の同一性
時期・手続
とりあえずこんなところでいいや。
こういうところでコツコツ稼ぐのも大事なのかも。
各措置の要件が書けてませんでした。
なので、そこの配点をごそっと落としました。
思えば、今年の意匠法の(1)もそうでした。
ケアレスミスではなく、根本的な病気なのかもしれません。
やっぱり基本レジュメは大事ですね。
ということで、おさらい。
41条
主体
出願人同一
客体
庁に継続
特許出願/実案登録出願
先の明細書等に記載された発明=後の請求の範囲
時期・手続
44条
主体
出願人同一
客体
原出願に二以上の発明が記載
分割直前の明細書等に記載された発明の一部
分割出願の明細書等が原出願の出願当初の明細書等の範囲内
時期・手続
46条
主体
出願人同一
客体
庁に継続
客体の同一性
時期・手続
とりあえずこんなところでいいや。
こういうところでコツコツ稼ぐのも大事なのかも。
解けるのと点を取れるのは違いますね。
知っている事と、何を書くかも別物です。
知っている事を前提として、何を書くか、何を書かないか、この判断も大切だと思います。
「通りすがりの者です」さんのおっしゃることもよく分かります。
多分これが上手くできる人が、合格できるのかなあと思います。(知識が一定以上あることが前提で)
私自身も、特に意識して取り組んでいこうと思います。
書くべきことを書かないことが多いようです。
書かなくていいことを書いてしまう、
というのはあまりない気がします。
書きすぎがないのは、良いことだと思います。
書きすぎると、本人の意識とかけ離れた低い点数がつく場合もあります。
本番は、ちょっと足りなかったかな?と思うくらいでも合格点だったりします。
題意把握ミスですね。
次回から、識別できる名前にします。
がんばってください