今日は基本レジュメまんまの問題が出ました。
共同発明。
去年もやった。
・・・なのにできない。あれ~。
思えば、一番基本レジュメが頭に入ってないのは特許法かもしれない。
だからAだったんだな。
なので、も1回基本レジュメを読み直すことに。
「共同発明」の定義が
「二以上の自然人の実質的な協力により完成された発明」
っと。
「実質的な協力」の有無は、発明の成立過程を着想の提供と着想の具体化の2段階に分けて・・・
①着想が新しければ着想者は発明者。
②具体化が当業者に自明でなければ具体化した者は共同発明者。
③但し、着想を公表すると、その後別人が着想を具体化しても着想者は発明者でない。
・・・うむ?
ということは、
発明者は着想者か具体化した者かの少なくとも一方、
ということか。
ふむ。
共同発明。
去年もやった。
・・・なのにできない。あれ~。
思えば、一番基本レジュメが頭に入ってないのは特許法かもしれない。
だからAだったんだな。
なので、も1回基本レジュメを読み直すことに。
「共同発明」の定義が
「二以上の自然人の実質的な協力により完成された発明」
っと。
「実質的な協力」の有無は、発明の成立過程を着想の提供と着想の具体化の2段階に分けて・・・
①着想が新しければ着想者は発明者。
②具体化が当業者に自明でなければ具体化した者は共同発明者。
③但し、着想を公表すると、その後別人が着想を具体化しても着想者は発明者でない。
・・・うむ?
ということは、
発明者は着想者か具体化した者かの少なくとも一方、
ということか。
ふむ。
ボクは↑の③がよく抜ける。
いつもよくわからんくなって書けない。
あと実29の3具体例もニガテ。
どうしてもあやふやなんだ( ´Д`)
肯定的評価書内の無効理由⇒知らないなら免責
肯定的評価書外で見つかった⇒免責
否定的評価書⇒自己調査してれば免責
あれ。。こんなんだっけ。。。。(+ω+;
数日前の論文講座<構成編>で似たのがでてました。
①「一体的・連続的な協力関係」の有無がポイント
②発明者がどちらでもない場合は、そもそも発明にならないので検討せず→問題文に「発明」と書いてない場合は考慮すべし
と宮口先生に言われた記憶があります。
ま、私は数日のインタバルでもキーワード書けませんでした。あれれ・・・
「否定的でない評価を受けていた場合であっても、相当の注意をもって権利行使したことにならない場合」として、
「評価書の調査対象外の文献、公知・公用の技術等により権利が無効とされた場合において、当該文献等について必要と認められる範囲の調査、これらに関連する鑑定の利用等をしていない場合」
が挙がっています。
「評価書の調査対象外の文献、公知・公用の技術等により権利が無効とされた場合において、当該文献等について必要と認められる範囲の調査、これらに関連する鑑定の利用等をしていない場合」
が覚えらません(すぐ忘れる)。
評価書外で見つかった⇒知らないなら免責。。。
あれ?どれがどうだっけ???
となるんですよ。。。
また青本読むかな。
ひ~(+ω+;
暗記だけはアウトソーシングできないですからね。
「こういう暗記法を試したけど、覚えられなかった」
というネガティブデータを集めたら、勉強の役に立つかも。
「やってはいけない暗記法」
とかいうタイトルで書籍化したりして。売れないか。
昔読んだ和田秀樹の本(たしか「数学は暗記だ」)に、
1日→1週間→1ヵ月というインターバルで復習をすると覚えられる、という話が載ってました。
合計4回やることになるわけです。
それが法律論文にそのまま適用できるかは不明ですが。
それでも覚えられなかったら・・・1年後!?(今かも・・・)
とりあえず、覚える努力をして、その後に
「覚えられない~」
と言ってみたいと思います。
つまり9時間ごとに記憶を刷り込むと効果があるとかないとか(-ω-)=3
詳しくは山本浩司という人(司法書士)の本を読んでください。
簡単に説明すると、主旨からじっくり考える、当事者の立場に立って考える思考法です。
まあ、アマゾンで一撃ヒットすると思います。
この記憶術を使えば、記憶量は減ると思います。
考える癖がつきますから。
まるで回し者みたいだな、俺