違憲下自衛隊 ⇔合法⇒菊印皇軍虎威借る狐「上官命令≒天皇陛下命令」前法2項刑法裁判⇒軍法裁判自民9条3項=後法優先削除同

違憲カジノ=政府利害関係者=背任罪=入場規制無⇔「市県府道民税・電気ガス水道完納」貧困ギャンブラー家庭子供生活環境保全無

国中悪見習=日本原電に原子力規制委が異例立入り調査敦賀2号機安全審査で資料無断書換削除地質80カ所

2020年12月13日 | 尊敬される御先祖様と成るの

:安倍晋三総理大臣⇒1年以上国会審議欺き他の審議⇒

:公文書改ざん虚偽公文書作成罪、公文書偽造・変造罪、強要された近畿財務局赤木敏夫憤死自殺≒カンシ・諌死!? ⇔サイコパス!?パワハラ佐川宣寿理財局長には無効!トホホ! 

【ふんがい 憤慨】ひどく腹を立てること。けしからぬ事に対していきどおりなげくこと。

■刑法第二編第三十五章「信用及び業務に対する罪」(第233条 - 第234条 - 第234条の2

虚偽の風説を流布し、又は偽計を用いて、人の業務を妨害すること(偽計業務妨害罪)。または威力を用いて人の業務を妨害すること(威力業務妨害罪)を内容とする犯罪である。

前者は間接的、無形的な方法で人の業務を妨害する行為を処罰し、後者は直接的、有形的な方法で人の業務を妨害する行為を処罰すると観念的には区別できるが、実際の境界線は不鮮明である。威力の認定に要求される有形力の程度は、公務執行妨害罪の成立に要求される暴行脅迫よりも★軽度のもので足りると解されており、この意味で業務の方が★公務よりも手厚く保護されているとも言える。保護法益は業務の安全かつ★円滑な遂行である。

 

◆日本原電に原子力規制委が異例の立ち入り調査 敦賀2号機の安全審査で資料書き換え

毎日新聞2020年12月14日09:45(最終更新 12月14日 11時31分)

原電が提出した資料を確認する原子力規制委の担当者ら=東京都台東区で2020年12月14日午前9時43分、西夏生撮影
 日本原子力発電(原電)が、敦賀2号機(福井県敦賀市)の再稼働に向けた安全審査の資料を無断で書き換えていたことを受け、原子力規制委員会は14日、原電本店(東京都台東区)で調査を始めた。原子炉等規制法に基づき、15日まで関係文書を確認したり原電社員から説明を聞いたりする。安全審査上の問題で、社内への立ち入り調査は異例だ。

 規制委の事務局を担う原子力規制庁の職員は午前9時半ごろ、原電本店があるビルに入っていった。調査の状況により今後、敦賀2号機への立ち入り調査もする方針という。更田豊志委員長は「調査で、原電の考え方をつまびらかにできれば」と話している。

 敦賀2号機を巡っては、建屋直下に活断層があると指摘されているが、原電は「活断層ではない」と反論している。活断層と判断されれば、再稼働はできなくなる。審査資料の無断書き換えや削除は、地質に関するデータ計80カ所で行われており、安全審査が一時中断していた。【塚本恒】


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