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不動産業を営む為に、行政書士の資格を取得して
農地転用許可申請や建設業開業支援等に役にたって
いますが、本年に役所での不服審査等に、
《特定行政書士》の資格を得て参加する事が出来る様に
なりましたので、その法定研修に参加して来ました。
ハードルが高そうですが頑張りたいと思いながら帰途に
付きました来週も2日間研修があり、10月の試験実施
です! 今でしょう!頑張ります! F
研修内容は行政書士法第1条の3第1項第二号に規定
する業務を行うのに必要な行政不服申立手続の知識及
び実務能力の修得を目的とし、行政書士法第1条の3第
2項に規定する研修(以下「特定行政書士法定研修」と
いう。)として、日本行政書士会連合会会則第62条の3の
規定に基づき実施するものであります。所定の講義を受
講し、理解度を確認する考査において基準に到達するこ
とにより特定行政書士となります。