「認定電気工事従事者」認定証の交付を受けると、最大電力500kW未満の
需要設備(以下「自家用電気工作物」という)のうち、電圧600V以下で使用する
電機工作物の工事(簡易電気工事)に従事することができます。
(ただし、電線路に係る工事は除く。電気工事士法第3条第4項)
認定証は、電気工事技術センターが実施する「認定電気工事従事者認定講習」を
受講し、その講習修了証を添えて、住所地を所管する産業保安監督部に申請する
ことにより、交付されます。
平成28年上期認定電気工事従事者認定講習の受付が開始されます。
開 催 日 : 平成28年7月
開 催 場 所 : 全国23地域
申込受付期間 : 平成28年3月28日(月)~4月15日(金)(消印有効)
受 講 料 : ¥12,500.-(税込み)
受 講 対 象 者 : 第二種電気工事士免状の交付を受けた方または電気主任技術者免状の交付を受けた方
※大阪の開催日は7月10日(金)と7月15日(金)です。
申込書は各支部と本部あります。
詳しくは電気工事技術講習センターでご確認ください。