昨日、掲載致しましたダイキンステップアップニュースVol.246
の3枚目の項目7が改正になっています。
改正前 : 補助対象設備のエネルギー消費量の計測が必須
改正後 : 成果報告(エネルギー削減量)は使用エネルギーの請求書から
前年同月との差分を算出で可 (計測器の設置不要)
今後、販売店・ユーザーにPRする時は改正版のご使用をお願いします。
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