電気さくの工事は電気工事士の資格が必要になりました。
平成28 年4 月1 日付 官報に告示
〇経済産業省令第18 号
平成28 年3 月11 日 経済産業大臣 林 幹雄
電気⼯事⼠法施⾏規則の⼀部を改正する省令 概要はつぎのとおりです。
(軽微な作業)
第二条 法第三条第⼀項の自家用電気⼯作物の保安上支障がないと認められる作業で
あって、経済産業省令で定めるものは、次のとおりとする。
次に掲げる作業以外の作業
旧 : イ 電線相互を接続する作業(電気さくの電線を接続するものを除く。)
新 : イ 電線相互を接続する作業(電気さくの定格一次電圧三百ボルト以下であって
感電により⼈体に危害を及ぼすおそれがないように出⼒電流を制限することが
できる電気さく用電源装置から電気を供給されるものに限る。)
旧 : ヲ 電圧六百ボルトを超えて使用する電気機器(電気さく用電源装置を除く。)に
電線を接続する作業。
新 : ヲ 電圧六百ボルトを超えて使用する電気機器(削る)に電線を接続する作業。
詳しくは 電気設備の技術基準 でご確認ください。