弁護士の役立つ情報

経験豊富な弁護士が、法律情報や、時の法律問題、中国情報などを易しい言葉でコメントします

香港の和僑会

2008-01-09 00:03:14 | 中国情報
人気blogランキングへ

1 今日夜、香港に24年間住んでいる太陽商事の社長筒井さんと、久しぶりにあ って食事をした。

  筒井さんは元は名鉄に勤務され、1984年志願して香港へ行き、名鉄の社長とし て、爾来香港で住むようになり、完全に香港へ移住してしまった。
  香港名鉄が撤退した後も、日本へ帰ることなく、新たに起業して太陽商事を設 立し、主として香港をベース基地にして、中国で商材を生産させたり、購入する 日本企業のサポートをしている。

2 これまでも、香港ルートで中国へ進出する日本企業から相談や依頼があった場 合、筒井さんにサポートをお願いしてきた。

3 今回、12月に連絡をいただいた際、筒井さんが会長を務める和僑会の本が出 たので是非読むように言われていた。

  本は買い求めたが、まだ殆ど読んでいなかったが、今日通読してみた。香港で 15人の成功者が語る実践アジア企業術という副題が示す通り、若くして香港に 渡り、色々な分野で事業を立ち上げた人からの聞き取りをまとめたものである。
 
  この中には、私がチャイナボックスの代表を務めていたとき企画した、中国視 察ツアーの香港・深せんコースで香港へ行った際、筒井さんに講演して貰ったこ とがあったが、その時知り合った人も紹介されている。

  また、今日、筒井さんから聞かされた人で、日本の大手建設会社の御曹司が、 跡継ぎを拒否して、香港で起業し、香港女性と結婚したという裏話も聞かされた が、興味深い内容だった。
 
4 なお余談になるが、今日は筒井さんが古くから懇意にされている今池の『ピカ イチ』で食べた。この店は、知る人ぞ知る、中日ドラゴンズ切っても切れない関 係のある中華料理屋である。

  私も10年以上前に、筒井さんに連れてきて貰ったのが最初だが、筒井さんの 人脈の広さにも驚かされる。その時、電話一本で呼び出したのは、今、テレビラ ジオで人気のある宮地ゆきお氏であった。

  その他、星野仙一氏とも非常に親しい

中国人の強制退去事件

2008-01-01 23:11:15 | 中国情報
人気blogランキングへ

1 年末に東京地裁で非常に珍しい判決が言い渡されたことの新聞報道された。

2 事件内容は、留学中にエステ店で働いたとして摘発された中国人女性が、国を 相手に退去強制手続きの停止を求める訴訟を起こしている最中に、東京入国管理 局から強制退去が執行され、帰国させられていた件についてであった。

3 東京地裁は12月28日の判決で、「退去強制手続きを進める必要はない」と 判断したが、当事者本人が不在のため訴えを却下した。判決の中で、裁判官は  「司法の判断を待たずに、違法な手続きが強行されたことは遺憾だ」と述べ、入 国管理局の対応を批判した。

4 判決において、裁判官がこのようなコメントをすることは異例であるが、現実 には、退去強制手続きの執行停止申立中に、入国管理局が退去強制手続きの執行 をすることは珍しくない。
  殆どの事案では、裁判所が退去強制手続きの執行停止を認めることが少ないこ とを見越していることが原因と思われる。

5 新聞報道によれば、この女性は2000年に来日して2004年に大学生となり、通学 しながら都内のエステ店で働いていたようである。

  本来留学生は、1週間に28時間まで働くことを許されているが、2006年に店 が入管法違反で摘発された際、この時間を超えて働いていたとして退去強制処分 の対象になったようである。

7 判決によると、この女性の勤務時間には報酬のない待機時間が多く、実際に接 客した時間は最大でも週27.75時間だったと指摘し、女性が待機時間中にも 宿題をしていたことや、大学のゼミの出席率が100%だったことなどを挙げ、 「エステ店での就労活動が留学の特段の支障にはなっていない」と述べ、帰国さ せられる理由はないとした。

  内容的には、入国管理局のなした退去強制手続きは違法だったと認定したもの で、このような判断をしたことも事例的には大変珍しいと思われる。

  おそらく入国管理局としてはエステという風俗営業に勤務していたことを重視 したと考えられる。他の業種で働いていた場合なら、このような退去強制手続き をすることはなかった。

8 中国留学生の日本における仕事を探す上でのハンディキャップを考えると、仕 事の種類範囲を限定するのには疑問がある