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借金生活からの脱却方法

2007-04-19 00:12:24 | 破産債務整理
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 私が弁護士になった30年前から、一番多く手がけた事件は、やはり破産事件だと思います。その次は離婚事件です。

 人が借金を重ねるというのは、永遠無くならないのかな、とさえ思います。破産開始手続きをする場合原因は色々です。分類方法は色々ありますが、同情できる場合と、同情できない、いわば自業自得という場合とに分ける方法があります。
 前者は、他人の保証人になったとか、生活苦から借金した、あるいは不況などの原因による事業の失敗とかが挙げられます。昔はどちらかというと、前者が多かったのですが、最近は後者が多いように思います。

 私達が、多重債務者(特に、消費者金融・信販会社等から借りているケース)から相談を受ける場合、まず債権者リストを作ってもらいます。これには債権者の住所・会社名・借入時期・金額と残高・保証人の有無等を書いてもらいます。
 さらに、相談者の資産状況を尋ねます。①不動産の有無、②預貯金の残高、③生命保険の解約返戻金の額、④動産(自動車)の所有状況等です。

 これらの内容を把握して、どのような手続きを選択するかを決めます。一般的に言って、負債整理の方法には大きく分けて、4つあります。
 1 破産開始手続き
 2 個人再生
 3 特定調停
 4 任意整理
です。
 
 今日は、一番多い、破産開始手続きを説明します。
 破産手続きとは、本来、債務者が持っている全ての資産を処分して、その代金を債権者案分比例して分配する手続です。
 最大のメリットは、破産開始決定後に免責の決定を受けることによって、全ての借金を支払わなくてよいことになることです。

 全ての財産が無くなると、生活ができなくなると思われますが、確かに、持ち家や自動車など、主な資産を保有しておくことはかなり困難です。しかし、家財道具等、生活に必要な資産は手元に残すことができますし、現在の新しい破産法により、債務者が確保できる資産(自由財産)が拡大されました。