皆さん、こんにちわ。
台風が温帯低気圧に変わりましたが、ここ神戸へと近づいてきます。
風が激しくなってきました。
今日は、昨日に続き、障害者等関係の助成金についてお話ししましょう。
障害をお持ちの方の雇用に関しては、障害者雇用促進法で56人以上の従業員を雇用する一般事業主には雇用義務が課せられており、平成27年7月からは、常時101人以上の労働者を雇用する一般事業主に目標(1人以上)未達の時は、納付金が課せられることになっています。
確かに、一般企業で、障害をお持ちの方に働いてもらうには、それなりの安全に対する配慮が必要です。しかし、設備を改良することに事に対しては、助成金が出ます。
なによりも、障害者の中には、有名なホーキンズ博士のように、優れた能力をお持ちの方がいらっしゃり、この方々を戦力とした企業は、発展できる可能性が高いでしょう。
昔から、「天は二物を与えない。」と言われていますが、逆に、ハンディーを負わされている方は、一般人よりも、ある面では、優れた能力をお持ちのことが多いのではないでしょうか。
最近まで、小生が働いていた職場にも、ハンディーを負った方が立派に働かれていました。
この方々のために、若干の安全配慮がなされていました。階段の一部をスロープにするとかです。
よその施設を訪問した時、このようなスロープが目に入ると、この施設の管理者は、思いやりがある方だなあと思いませんか。
これが企業の社会貢献の一つではないでしょうか。そして、これらの企業を助成するため、助成金がその活用を待っています。
企業にとり、優秀な戦力を取り込み、かつ、助成金を受けて、新たな発展を目指しませんか。
社労士として、開業した暁には、こういった会社を支援していきたいと思います。。