城戸社会保険労務士事務所 西神戸オフィス 所長のブログ

その時々、感じたこと、学んだこと、仕事をしたこと等、社会保険労務士業務を通じて会得したことを、日記風に書いていきます。

障害者等関係の助成金

2013-08-31 16:07:21 | インポート

皆さん、こんにちわ。

台風が温帯低気圧に変わりましたが、ここ神戸へと近づいてきます。
風が激しくなってきました。

今日は、昨日に続き、障害者等関係の助成金についてお話ししましょう。

 障害をお持ちの方の雇用に関しては、障害者雇用促進法56人以上の従業員を雇用する一般事業主には雇用義務が課せられており、平成27年7月からは常時101人以上の労働者を雇用する一般事業主に目標(1人以上)未達の時は、納付金課せられることになっています。

 確かに、一般企業で、障害をお持ちの方に働いてもらうには、それなりの安全に対する配慮が必要です。しかし、設備を改良することに事に対しては、助成金が出ます。

 なによりも、障害者の中には、有名なホーキンズ博士のように、優れた能力をお持ちの方がいらっしゃり、この方々を戦力とした企業は、発展できる可能性が高いでしょう。

 昔から、「天は二物を与えない。」と言われていますが、逆に、ハンディーを負わされている方は、一般人よりも、ある面では、優れた能力をお持ちのことが多いのではないでしょうか。

 最近まで、小生が働いていた職場にも、ハンディーを負った方が立派に働かれていました。
この方々のために、若干の安全配慮がなされていました。階段の一部をスロープにするとかです。

 よその施設を訪問した時、このようなスロープが目に入ると、この施設の管理者は、思いやりがある方だなあと思いませんか。

 これが企業の社会貢献の一つではないでしょうか。そして、これらの企業を助成するため助成金がその活用を待っています。

 企業にとり、優秀な戦力を取り込み、かつ、助成金を受けて、新たな発展を目指しませんか

 社労士として、開業した暁には、こういった会社を支援していきたいと思います。。


高年齢者・障害者等関係の助成金に関して

2013-08-30 13:57:28 | インポート

なんだか、台風が接近してくるような気配ですね。
被害が出なければいいのですが。

昨日、高年齢者・障害者等関係の助成金のお話を載せました。

では、なぜ、いまそれが重要なのでしょうか。
特に、これから伸びようとする、中小企業にとって。

まず、高年齢者を例にとります。

高年齢者の中には、優秀な技能豊富な経験をお持ちの方がいらっしゃいます。
これら高年齢者の方は、定年でそれまで勤めていた会社を退職しますが、まだ、働く意欲をお持ちの方もいらっしゃいます。
この人たちを雇用することができれば、あと5年間ぐらいは働いてもらえるのではないでしょうか。

 その際、助成金特定求職者雇用開発助成金、高年齢者雇用安定助成金等をもらえれば、助かるのではないでしょうか。

 それなりの待遇を整備すれば、働きに来てくださいます。

具体的な例として、ある研修センターの例を示しましょう。

ここでは、シルバー人材センターより、シルバーの方派遣してもらっています。
フルタイムではなく、週、何十時間かです。(この辺もうまくできればいいのですが。)
これらの方は、前職で、管理者としての経験海外業務の経験エンジニアとしての経験、等があり、
受付業務を主に担当されていますが、お客の要望を適切に処理してくださったり、海外の方をエスコートしてくださったり、切れた電灯を変えてくださったりPCを管理してくださったりと、重宝がられています。

 要は、アイデア次第で、高年齢者の活用が、企業業績に、大きな貢献をします。
ここで一番大切なことは仕組みづくり」ではないでしょうか。
特に、小回りが利く中小企業では、有効な「仕組み」ができると思います。

 今日は、高年齢者を取り上げましたが、次回は障害者の方たちにご登場願おうと考えています。
 
 高年齢者障害者の方たちの中には、優秀な知識技術技能知恵豊富な経験をお持ちの方がたくさんいらっしゃいます。

 これらの方を、有効に活用して、日本経済の活性化につなげようではありませんか。

 今日のブログはこの辺で終わりとします。


高年齢者・障害者等関係の助成金

2013-08-29 16:48:59 | インポート

今日ハローワークに行ってきました。小生、7月末で雇い止めになりましたので、今日は基本手当受給のための説明会に出席しました。

今日は、高年齢者・障害者等関係の助成金につき、どのような助成金があるかを見ていきます。

 特定求職者雇用開発助成金
   Ⅰ 特定就職困難者雇用開発助成金
    高年齢者雇用開発特別奨励金
    被災者雇用開発助成金
 高年齢者雇用安定助成金
    高年齢者活用促進コース
    高年齢者労働移動支援コース
 障害者トライアル雇用奨励金
    障害者トライアル雇用奨励金
    障害者短時間トライアル雇用奨励金
 障害者初回雇用奨励金(First Step奨励金)
 中小企業障害者多数雇用施設設置等助成金
 発達障害者・難治性疾患患者雇用開発助成金
 精神障害者等雇用安定助成金
    精神障害者雇用安定奨励金
    重度知的・精神障害者職場支援助成金
 障害者作業施設設置等助成金
 障害者福祉施設設置等助成金
 障害者介助等助成金
 職場適応援助者助成金
 重度障害者等通勤対策助成金
 重度障害者多数雇用事業所施設設置等助成金
 障害者能力開発助成金

があります。
多くの種類がありますね。
そのうち、更に詳しく見る機会を設けましょう。。


労働移動支援助成金(再就職支援奨励金)

2013-08-28 16:50:50 | インポート

毎日、暑い日が続きますが、お元気ですか。
まだまだ、残暑が厳しいですね。

さて、今日は「労働移動支援助成金」のお話です。

 この助成金は、事業規模の縮小等に伴い、離職を余儀なくされる労働者に対し、その再就職を実現するための支援民間の職業紹介事業者委託して行う中小企業事業主に対して助成するものであり、離職者の再就職の促進を目的としています。

 この助成金は、対象となる事業主が、対象となる労働者に対して2~5の措置のすべてを実施した場合に受給することができます。

2.再就職援助計画の認定等
3.民間の職業紹介事業者への再就職援助の委託
4.求職活動等のための休暇付与
5.再就職の実現



対象となる事業主:

各雇用関係助成金に共通の事項等」のAの要件に該当するとともに、Bの要件に該当していないこと。

ここで、
各雇用関係助成金に共通の事項等
とは、

A 受給できる事業主

 1.雇用保険適用事業所の事業主であること。
 2.支給のための審査に協力すること
  (1) 支給または不支給の決定のための審査に必要な書類等を整備・保管していること
  (2) 支給または不支給の決定のための審査に必要な書類等の提出を、管轄労働局
     から求められた場合に応じること
  (3) 管轄労働局等実地審査を受け入れること など
 3.申請期間内に申請を行うこと

B 受給できない事業主

 1.不正受給をしてから3年以内に支給を申請した事業主、あるいは支給申請後、支給決定日
  までの間に
不正受給をした事業主
 2.支給申請日の属する年度の前年度より前のいずれかの保険年度の労働保険料を納入
  していない事業主、あるいは.支給申請日の前日から起算して1年前の日から支給申請日
  の前日までの間に、労働関係法令の違反があった事業主
 4.性風俗関連営業、接待を伴う行く飲食等営業またはこれら営業の一部を受託する営業を
  行う事業主 
 5.暴力団関係事業主
 6.支給申請日または支給決定日の時点で倒産している事業主

対象労働者:

 雇用保険被保険者で、事業主の作成する「再就職援助計画」 (または「求職活動支援書等」の対象者となっていること。

とあります。
 大筋を書きました。詳細は具体化した時に。
今日はここまでです。


雇用調整助成金について

2013-08-27 16:07:14 | インポート

朝、夕、涼しくなり、過ごしやすくなった日この頃、皆様お元気ですか。

今日は、雇用関係助成金の中から、雇用調整助成金を取り上げ、解説を進めます。

 雇用調整助成金は、景気の変動産業構造の変化などの経済上の理由により、事業活動の縮小を余儀なくされた場合に、その雇用する労働者の雇用の維持を図るため休業、教育訓練、又は出向をする事業主に対し、助成するもので、
労働者の失業の予防雇用の安定を図ることを目的としています。

 なお、対象となる事業主が以下の12を実施した場合に支給されます。
1.事業活動の縮小を余儀なくされる中で、雇用する労働者の雇用の維持を図るために、そのものに対して、休業教育訓練出向のいずれかの措置を実施する計画を策定し、管轄労働局またはハローワーク事前に届け出ること。
2.1.の雇用調整対象期間中に実施すること。
 対象期間とは、一般事業主の場合、「休業等実施計画書」の初回提出の際に、事業主指定した雇用調整初日から起算して一年間 (一年間で100日、3年間で300日を上限日数とする。)
ただし、出向の場合、出向計画書の際に、事業主指定した雇用調整の初日から起算して一年間

 支給額は、中小企業の場合、休業を実施した支給対象者に対し、支払われた休業手当相当額に、助成率2/3を乗じて得た額。
 教育訓練の場合、その金額に、1500円または3000円加算があります。
 出向の場合は、出向事業主の負担額に中小企業の場合、2/3を乗じて得た額です。
以下、対象となる事業主に関しても定められています。

 詳細は、助成金の相談の中で、述べることとさせて頂き、この辺で解説を終えます。