株式会社ニューウェーブ 山本国広blog

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通知義務

2008年07月07日 09時26分25秒 | 保険代理店として
おはようございます。埼玉県熊谷市の
保険代理店ニューウェーブの山本国広です。

昨夜の埼玉北部は、落雷で停電した地域があったようです。
落雷によって電化製品が被害にあった場合は、家財を目的とする火災保険で、
落雷による被害も補償されますので保険の目的を確認の上保険会社に通知
されることをお勧めします。

今日は、火災保険の保険契約締結後における「お客様の義務」である
『通知義務』についてお話したいと思います。

ご契約時には、お客様より告知を頂き正確に保険の目的と補償額など
決めていきますが、契約後に発生した名義変更・住所変更・建物の増改築や
使用用途の変更など通知いただかなければ判らない事由については、
保険契約が有効に継続するように『通知義務』が定められています。

私たちもお客様のお宅訪問時に気がつけば本当は一番良いのですが、
なかなかお客様のお宅を隅から隅まで”ジッ”と見るのも失礼ですし。。。

そして、この通知義務の中に事故が発生したときの連絡もあります。

請求主義の保険の仕組みを周知ご理解いただいて、
お客様が、円滑に保険金を受け取る事ができるように私たち保険代理店が
仕組みづくりやサポート体制を充実させるべき課題であると感じます。


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