法学者の近江幸治は「NHK受信料契約の締結強制と『公共放送」概念」(判例時報 No.2377)のなかで、このようにいっている。「公共放送」を定義することは至難であり、「公共放送」であるために是非とも必要な要件は何かという問いに対しては、おそらく、それが何でないかという消極的な答えしかなしえない。つまり、民放事業には十分果たしえない役割が公共放送には期待されているという答えである」(強調部近江)という。結局において、「民放ではなし得ない役割」を担うということになろうが、しかし、「民放ではなし得ない」ことなどあり得るのだろうか。つまり、民放にはない公共性がNHKになければならないのだが、それは見当たらないという。だから、近江は、放送法第64条の受信契約義務をうたった条項は、あくまでそのようにしたほうがいいという訓示規定であり、しなければならないと強制する規定と考えるべきではないとする
全くそのとおりだと思う。
民放ができない部分を担うのではなく、明らかに民業圧迫になるような番組を作ってばかりいる。
民放ができない部分を担うのではなく、明らかに民業圧迫になるような番組を作ってばかりいる。
高橋洋一氏等が『Eテレ売却論』を唱えておられるが、自分はむしろ逆だと思う。Eテレのみを残してNHK総合を民営化ないしスクランブル化するべきだ。
そのうえで、報道+αを維持する為に月額500円ぐらいなら受信料を取ってもいいだろう。
そのうえで、報道+αを維持する為に月額500円ぐらいなら受信料を取ってもいいだろう。
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