皆様、コメントありがとうございます。
コメントやその他の意見を拝見した結果は、
「特許事務所で弁理士がチェックせず、無資格者に明細書を作成させることは問題無い。」
という意見が大勢でした。
私は、皆の感情が先にあって法律がくると考えます。法律論の展開は後付だと。
つまり、グレーな事柄(今回の名義貸し)の違法適法は、最終的に皆の感情で決まると考えます。
なので皆の意見に従おうと思います。
(このような状態は他の士行では考えられないのですけどね。弁理士個人の日々の努力はもちろんですが、主張すべきことは主張しなければいけないと考えています。
しかし、主張すべきことですら無かったという結論です。考えがおかしかったようです。すみません。「弁理士試験の合格者を減らそう!」という主張と同じ感覚で話していました。)
以下、コメントに回答したいと思います。
<泉研さん、Unknownさん
私の記載内容から、
「弁理士でない者は、他人の求めに応じ報酬を得て、・・・(弁理士法第75条)」を論点としているのは明らかだと思います。
なので、他の方もおっしゃっていましたが、上(セーフ)は儲けがある場合、下(アウト)は儲けがない場合ではありません。「弁理士法を改正するしかない」ということも無いでしょう。
なお、弁理士試験合格者でない方はこの条文を知らないかもしれません。配慮が足りませんでした。
<所長弁理士さん
私は大学院を出たので選択免除でした。
なので試験の難易度としては、旧弁理士試験と比べ非常に簡単な試験になりますね。こんなに差があるのに、私のように主張するのはおこがましかったなと思うようになってきました。
しかし、才能が無いとは思っていません!企業の知的財産部に入社が決まってます(TOEICが700点台と平凡なので、英語を頑張るよう言われましたが。)。
ただ、前職を辞めてしまったのは軽率な判断でした。メーカーで開発を5年していたので明細書もスムーズにこなせるかと考えていたのですが、明細書作成業では全く違う能力が求められるんですね。
コメントやその他の意見を拝見した結果は、
「特許事務所で弁理士がチェックせず、無資格者に明細書を作成させることは問題無い。」
という意見が大勢でした。
私は、皆の感情が先にあって法律がくると考えます。法律論の展開は後付だと。
つまり、グレーな事柄(今回の名義貸し)の違法適法は、最終的に皆の感情で決まると考えます。
なので皆の意見に従おうと思います。
(このような状態は他の士行では考えられないのですけどね。弁理士個人の日々の努力はもちろんですが、主張すべきことは主張しなければいけないと考えています。
しかし、主張すべきことですら無かったという結論です。考えがおかしかったようです。すみません。「弁理士試験の合格者を減らそう!」という主張と同じ感覚で話していました。)
以下、コメントに回答したいと思います。
<泉研さん、Unknownさん
私の記載内容から、
「弁理士でない者は、他人の求めに応じ報酬を得て、・・・(弁理士法第75条)」を論点としているのは明らかだと思います。
なので、他の方もおっしゃっていましたが、上(セーフ)は儲けがある場合、下(アウト)は儲けがない場合ではありません。「弁理士法を改正するしかない」ということも無いでしょう。
なお、弁理士試験合格者でない方はこの条文を知らないかもしれません。配慮が足りませんでした。
<所長弁理士さん
私は大学院を出たので選択免除でした。
なので試験の難易度としては、旧弁理士試験と比べ非常に簡単な試験になりますね。こんなに差があるのに、私のように主張するのはおこがましかったなと思うようになってきました。
しかし、才能が無いとは思っていません!企業の知的財産部に入社が決まってます(TOEICが700点台と平凡なので、英語を頑張るよう言われましたが。)。
ただ、前職を辞めてしまったのは軽率な判断でした。メーカーで開発を5年していたので明細書もスムーズにこなせるかと考えていたのですが、明細書作成業では全く違う能力が求められるんですね。