やはり納得いかない。
どう考えてもおかしい。
なぜ、全士業の中で弁理士業界だけ無資格者が明細書を作成して良いことになっているんだ???
確かに「自分の力を高めて無資格者に勝てば良いだけ。」という意見もあるでしょう。
しかし、それとこれとは話が別です。
自分の実力を高めるのは当たり前。
私が言いたいのは、
「無資格者が、弁護士のように法律相談したり司法書士のように登記手続きしてたら、世の中おかしくなりませんか?」
ということです。
弁理士法でも無資格者が明細書を作成してはいけないことになっている(弁理士法第75条)。
なのに、所長弁理士が名前を貸している状態で無資格者が明細書を作成した場合は法律違反でなく、
所長弁理士が名前を貸していない状態で無資格者が明細書を作成した場合は法律違反となる、特許業界の慣行はおかしいですよね?
勤務弁理士さん、弁理士試験合格者の方々、
特許業界も他の士業と同様に明細書作成は有資格者のみとし、無資格者に明細書を書かせて利益を得ている所長弁理士達の既得権を打破すべく、
活動をしないといけなくないですか?
どう考えてもおかしい。
なぜ、全士業の中で弁理士業界だけ無資格者が明細書を作成して良いことになっているんだ???
確かに「自分の力を高めて無資格者に勝てば良いだけ。」という意見もあるでしょう。
しかし、それとこれとは話が別です。
自分の実力を高めるのは当たり前。
私が言いたいのは、
「無資格者が、弁護士のように法律相談したり司法書士のように登記手続きしてたら、世の中おかしくなりませんか?」
ということです。
弁理士法でも無資格者が明細書を作成してはいけないことになっている(弁理士法第75条)。
なのに、所長弁理士が名前を貸している状態で無資格者が明細書を作成した場合は法律違反でなく、
所長弁理士が名前を貸していない状態で無資格者が明細書を作成した場合は法律違反となる、特許業界の慣行はおかしいですよね?
勤務弁理士さん、弁理士試験合格者の方々、
特許業界も他の士業と同様に明細書作成は有資格者のみとし、無資格者に明細書を書かせて利益を得ている所長弁理士達の既得権を打破すべく、
活動をしないといけなくないですか?
だったら、弁理士会員のみがアクセスできる
日本弁理士会電子フォーラム内の会議室に
その疑問を書き込んでみてください。
必ず回答がありますよ。
一度結論が出て納得したんじゃなかったのか?
高くつく弁理士より、
安くて有能な無資格者の方がどこの所長先生も雇いたくになるに決まってるだろ!
弁理士なんて事務所に2~3人いれば十分だって。
日本弁理士会電子フォーラム内の会議室でもいい。
取り敢えず正々堂々と名前を出して言ってみろよ。
全力でひねりつぶしてやるから(笑)
所長も補助者も特許庁も出願人も困ります。
明細書を書く能力のない弁理士は喜ぶでしょうけどね。
弁理士法は、無能な弁理士を救済して出願人にしわ寄せするためにあるのではないのです。
だったら
>弁理士なんて事務所に2~3人いれば十分だって。
これは矛盾だろうが ww
それとも、自分のやってることが違法行為だと自白してるのかな www
誰が喜ぶとかじゃなくて、当たり前の状態になるだけ。
>所長も補助者も特許庁も出願人も困ります。
困るのは強欲所長だけ。
特許庁は担当弁理士制度の遵守を求めてるよ。
出願人も、そんなに無資格者がいいならちゃんと雇って明細書を書かせろよ。
それなら合法だ。
>明細書を書く能力のない弁理士は喜ぶでしょうけどね。
そもそもそういう弁理士には仕事は来ない。
だが、そういう弁理士を教育する必要はある。
>弁理士法は、無能な弁理士を救済して出願人にしわ寄せするためにあるのではないのです。
無資格者に明細書作成を丸投げして儲ける強欲所長のためにあるわけではもちろんない。
弁理士法の一体どこに、無資格者に弁理士業務を丸投げして儲けてよいと書いてあるのか。
あんたの言うとおり、無資格者の実務を全面的に禁止したら、必然的に弁理士を今よりさらに増やすことになるだろ。今ですら弁理士増え過ぎなのに、それこそ宅建レベルの価値しかなくなっちまうだろ?
却って不利益大きくない?
この程度の資格も持たない奴が明細書を書くなんてちゃんちゃらおかしい。
明細書を書く能力のない人間に明細書作成業務を独占させたら特許制度が崩壊するでしょ。
前回の記事から約一年がたちましたが
貴殿を必要とする知財部はみつかりましたか?
特許事務所とてサービス業ですから
クライアントの依頼は絶対です。
今の特許技術者という体制に疑問をもたれるなら
弁理士会内部よりクライアント側から変えたほうがいいと
私も考えます。