行動する保守へ FACTとACT

行動する運動を推進するため、活動を行っていきますのでその記録として、またそれに付随する情報のまとめとしてのブログです。

日章旗切り貼りし民主マーク

2009年08月20日 00時48分37秒 | ニュース
 まあ、あちこちのサイトでもう取り上げられており、2chでは祭りになっているので、細かい説明はいらないと思います。このような、行為は在特会による外国人参政権反対京都デモの時の「うんこ日の丸」や今回8月15日に行われた反天連のデモで掲げていた日の丸に×をいれたものと同じ位ひどい行為だと思います。
 しかし、いくら忙しいかったからといって、会場に多くのスタッフがいただろうし、民主党のサイトに上げた後も何人もの民主党関係者が見ていて、疑問に思わなかったというのは、日教組らによる精神侵略が成功しているためなのでしょうか。
 私は、デモの際、何時も日の丸を持参していますが、終わって日の丸を畳む際、地面に付けないよう気を使って畳んでいます。
 最後の動画「【在特会】犯罪左翼の国旗冒涜を許すな!厳正な処罰を!」は拡散希望です。


まずは新聞記事から
日章旗切り貼りし民主マーク!鳩山氏「神聖なマーク、きちんとつくるべき」(平成21年8月17日、MSN産経ニュース)
そして、それに答えたのがこの発言
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民主党の鳩山由紀夫代表は「そんなけしからんことをやった人間がいるとすれば大変申し訳ない。それは国旗ではなく、われわれの神聖なマークなので、きちんと作られなければいけない話だ」と述べた。
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国旗を切ったことに対して、罪悪感は無いようです。


【09衆院選】日の丸裂いて「党旗」に陳謝 鹿児島の民主候補陣営(平成21年8月18日、MSN産経ニュース)
取りあえず、謝っとけ、という感じ。それも、本人ではなく、後援会が。


切り刻まれた日本国旗
YouTube版


ニコニコ動画版



ここからは資料です。

国旗及び国歌に関する法律(平成十一年八月十三日法律第百二十七号)
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国旗及び国歌に関する法律
(平成十一年八月十三日法律第百二十七号)

(国旗)
第一条  国旗は、日章旗とする。
2  日章旗の制式は、別記第一のとおりとする。
(国歌)
第二条  国歌は、君が代とする。
2  君が代の歌詞及び楽曲は、別記第二のとおりとする。

   附 則
(施行期日)
1  この法律は、公布の日から施行する。
(商船規則の廃止)
2  商船規則(明治三年太政官布告第五十七号)は、廃止する。
(日章旗の制式の特例)
3  日章旗の制式については、当分の間、別記第一の規定にかかわらず、寸法の割合について縦を横の十分の七とし、かつ、日章の中心の位置について旗の中心から旗竿側に横の長さの百分の一偏した位置とすることができる。


別記第一
 (第一条関係)
  日章旗の制式
  (図 略) 

   一 寸法の割合及び日章の位置
    縦 横の三分の二
    日章
     直径 縦の五分の三
     中心 旗の中心
   二 彩色
    地 白色
    日章 紅色

別記第二
 (第二条関係)
  君が代の歌詞及び楽曲
一 歌詞
    君が代は 千代に八千代に さざれ石の いわおとなりて こけのむすまで
二 楽曲 
  (楽譜 略)

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I 国旗及び国歌に関する関係資料(文部科学省)

国旗及び国歌に関する法律 出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』

法制定時の衆議院による議事録
衆議院本会議における審議及び投票結果(第145回国会 本会議 第47号 平成十一年七月二十二日)
鳩山由紀夫の発言を参照
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〔鳩山由紀夫君登壇〕
○鳩山由紀夫君 私は、民主党を代表し、国旗及び国歌に関する法律案に対する修正案について、その提案理由及び概要を御説明いたします。
 今、多くの国民が、窒息しそうなほどの息苦しさを感じています。数に物を言わせ、国家の管理を強化しようという政権が誕生しようとしているからです。まさにこのようなときに、日の丸を国旗に、君が代を国歌に定めるという法案が提出されました。
 その審議に際して、我が党の石井一議員の質問に対し、野中官房長官は、まさに恫喝とも思えるような答弁をされました。それはまさに、国民に対して、国民に言われる筋合いではないと開き直っているのと同じであります。ここ数年来の長官の変節とも言える言行不一致と無責任発言は、到底許容しがたいものであり、次世紀の我が国のあり方にもかかわる本法案が、そのような大臣の主管のもとで審議を進めなければならないことは、日の丸・君が代はもとより、日本国民にとってまことに不幸なことであります。
 日の丸・君が代が国旗・国歌として定着していることは、多くの国民が認めるところであります。だから、わざわざ法律にすることもないという意見もあるほどです。しかし、日の丸・君が代が国旗・国歌として定着していることと、日の丸・君が代を法制化することとは、全く別の問題です。現実に、日の丸の法制化については多くの国民が賛成しておりますが、君が代に対しては、歴史観の相違や世代間の受けとめ方の違いなどから、さまざまな意見があり、法制化することについては慎重論がふえております。
 それにもかかわらず、政府が、通常国会冒頭ならまだしも、延長された国会の中で本法律案を提出したことは、余りにも唐突であると言わざるを得ません。その上、政府が本法律案を提出した動機も、教育現場の混乱を押さえつけるためだけとしか考えられず、不純なにおいが感じられ、また、結果として、残念ながら、教育現場もさらに混乱する懸念すらあります。
 すべての国民の内面に深くかかわる国旗・国歌の問題を、国民的な議論もせずに、数合わせの政権が牛耳る国会で、わずか二日間、十三時間ばかりで成立させようという政府の姿勢に、国民は不安と不信感を募らせています。この経緯からすれば、日の丸・君が代を最も軽視しているのは、ほかならぬ政府であると言わざるを得ません。(拍手)
 私たち民主党議員一人一人の心中も、正直言って揺れ動きました。そして、他の多くの政党とは異なって、私たち民主党は、愚直なほど何度も何度も議論を重ねてまいりました。その結果、多くの国民の心情を酌み取りながら、国旗については法制化を認めるものの、国歌についてはもっと時間をかけて議論をすべきと考え、今般、政府案に対する修正案を提出いたしました。
 以下、修正案の内容の概要を御説明申し上げます。
 第一に、題名を「国旗法」とするものとします。
 第二に、国旗に関する規定中、「国旗は、日章旗とする」こととあるのを、「国旗は、日章旗である」ことといたします。
 第三に、国歌に関する規定を削除するものとします。
 以上が、修正案の内容の概要です。
 私たちは、五五年体制のもとでの、国家主義的な保守でも、また平和主義、国際主義的な革新でもありません。国民主権を主張する戦後日本の世代であります。したがって、日の丸に対しては、国家に立脚した保守の賛成論でも、国家を批判する革新の反対論でもなく、国民国家に立脚をした戦後日本の象徴として、国旗としての法制化に賛成をいたします。
 君が代については、象徴天皇制に戦前の天皇制をダブらせる保守の賛成論にも、天皇制を否定する革新の反対論にもくみせず、戦前の天皇制ではなく、国民主権の立場から象徴天皇制を認める考え方に基づいて、もっと時間をかけて国民的な議論の中で結論を出すべきものといたしました。
 私たちは、この国が大好きです。日本に生まれ育ったことに誇りを持っています。国を愛する心は、強制されるものではなく、真に内面からわき上がってくるべきものでなければなりません。私たち政治家の役割とは、過去のさまざまな歴史を乗り越え、遠い未来の子孫たちに、彼らが真に愛することのできる国をつくり上げ、受け継がせていくことにあるのではないでしょうか。そして、そのときにこそ、すべての国民が自然な感情で国歌を歌い上げることができるのだと思います。
 私たち民主党は、そのために存在していることを肝に銘じ、一層の努力をすることを国民にお誓い申し上げます。
 各会派の御賛同をお願い申し上げ、国旗及び国歌に関する法律案に対する修正案の提案理由及び概要の説明を終わります。ありがとうございます。(拍手)
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とりあえず、国旗としての「日の丸」は良いけれど、国歌としての「君が代」に対してここでは反対しています。


他国の国旗を傷つけたり、汚したりすると、犯罪となります。日本の国旗は犯罪とならないのに。
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刑法
(外国国章損壊等)
第九十二条  外国に対して侮辱を加える目的で、その国の国旗その他の国章を損壊し、除去し、又は汚損した者は、二年以下の懲役又は二十万円以下の罰金に処する。
2  前項の罪は、外国政府の請求がなければ公訴を提起することができない。
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【在特会】犯罪左翼の国旗冒涜を許すな!厳正な処罰を!
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