被告側からの答弁の論点は2点です。
1.訴外岡田克也の発言が原告に対する名誉棄損を構成するか否かの問題は、裁判所の司法審査の対象たる「一切の法律上の争訟」には該当せず、(裁判で審議するものではない)・・・
2.訴外岡田克也の発言であるが、単に法適用上の一般的解釈について説明を求めるものであり、原告を含めて、特定の議員に公職選挙法違反の事実があることを前提とするものであるとは考えられない。そのことは、本件質疑応答過程における訴外岡田克也の発言の中に、原告及びその他の津和野町議会議員の指名が具体的に出てこないこと、訴外岡田克也が津和野町議会議員の中に公職選挙法違反の者がある旨の発言をしていないことからも明らかである。