私の一般質問が終わりました。
事前の通告書にはない言葉です。
「下森町長は次期もしたいと言っているが、私は新しいリーダーに変わるべきだと考える」と。
詳しくは明日からのブログに掲載します。
私の一般質問が終わりました。
事前の通告書にはない言葉です。
「下森町長は次期もしたいと言っているが、私は新しいリーダーに変わるべきだと考える」と。
詳しくは明日からのブログに掲載します。
昨日のブログは3月の一般質問の出来事で、町長の発言は「反問権の行使」ということでした。
が、
これを見ていた町民から、あれは「反問ではなく反論だ」と。
本町の議会では「反論権」は認められていません。
1 反問権・反論権とは
(1) 反問権
町長をはじめとする執行部(答弁者)が質問者に対して問い返すことができるというもので、(1)質問の趣旨・内容確認、(2)質問の背景・根拠、(3)質問に対する逆質問などが考えられます。
(2) 反論権
議員や委員会による条例の提案、議案の修正、決議のほか、質問者に対して町長をはじめとする執行部が反論を述べることができるというものです。
これらが飛び交うと面白い議会になる
・・・かも。
3月の定例会で、町長は私に対して、6月の一般質問では「町長の進退を尋ねる質問」をしないように言いました。
ところが、
「おいおい?!」ということです。