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道信俊昭のブログ

日常の記録をつづります。

罰則があります。

2020-03-20 09:03:43 | 日記
文化財保護法です。

第196条「名勝、天然記念物の現状を変更したりしたら、5年以下の懲役または30円以下の罰金に処す」とあります。

地権者が聞いたらソリャアびっくりしますよ。

だからなおさらちゃんと説明をせんといけません。


コメント
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