きままみちの駅

自作PCのメモ帳がわり

携帯電話 本人死亡後の名義変更

2014年11月01日 | 
 亡くなった親の携帯電話。友人や仕事仲間だった方々からいまも着信をいただきます。そのまま家族で継続使用することにしました。
しかし、問題になるのは、携帯電話の支払いに利用していたクレジットカードや銀行口座。本人死亡に伴い廃止・凍結すると今後料金の支払が一切できなくなります。

 そこで携帯電話の名義を変更することにしました。
携帯電話の名義を、亡くなった親の籍に入っている子「私」に変更する例を、ご参考までに紹介させて頂きたいと思います。


除籍が記載された戸籍謄本と死亡診断書の、どちらもコピー。
死亡届と死亡診断書は実際は一枚の書類で、亡くなった病院で発行されます。



必要書類を準備する

①元の名義人のもの

携帯電話本体
公共料金の明細書(口座振替の案内)
身分証明(親の運転免許証など)
死亡診断書(コピー可)
除籍が記された戸籍謄本(コピー可)
現金(未納分があれば)


②新しい名義人のもの

新規契約者の身分証明(「私」の運転免許証)
名義人との関係がわかる書類

※①の戸籍謄本に「私」が記されていたら不要です。
通帳と印鑑(「私」名義のもの)
※クレジットカード、またはキャッシュカード+暗証番号があれば即日変更が可能です。
ネットワーク認証
※4ケタの任意の数字。後日さまざまな手続きに必要になります。必ず控えを取ってください。

ショップで手続き
窓口で携帯電話の名義変更を申し出て手続きを依頼します。

■後日事務手数料が引き落とされます。

■除籍は役所に死亡届をだすと自動的に戸籍に反映されます。

■家族形態によって住民票が必要になるかもしれません。
役所窓口で住民票を請求する際に「除かれた者(死亡した者)が記載された住民票」を依頼して準備してください。亡くなった方が単身世帯でしたら「除票」が住民票の代わりに発行されます。
※住民票は有料ですので不要ならお金の無駄になります。事前にdocomoショップへ問い合わせをお勧めします。

全国docomoショップ一覧

以下ドコモサイトも必ず参照してください。

docomo 名義変更

必要書類がそろっていれば手続きは1時間ほどで完了します。



注意
以上は親と同じ戸籍に在籍する未婚の子が名義を引き継ぐ例です。
同居・別居、または婚姻などで戸籍が分籍されている方は該当しない場合があります。
あくまで一例として参考にしてください。

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