東横イン NHK受信料不払い 被訴訟 担当弁護士 宛の手紙。 2012年09月14日 16時12分17秒 | Weblog 東横イン NHK受信料不払い 被訴訟 担当弁護士 殿 NHK(日本放送協会)という存在は違法です。 放送法 第三章 第一節 通則 は、現在のNHKのあり方は想定していません。 放送法 第三章 第一節 通則 は、NHK(日本放送協会)自体ではなく、「民間放送を育てることを真の目的としている」ということを立証してください。 民間放送が育った段階で、順次規模を縮小していくべきNHKが、野放図 . . . 本文を読む