まだやってんのかこんなこと!と思うことを話しましょう。
ましもです。
振り込め詐欺。。。オレオレ詐欺を発祥とする、誰にも連絡しないで
一刻も早く結構な大金だけど用意できないこともない、ぐらいのところを狙って
しかも、詐欺を行う側の演技力もパワーアップして、劇団系詐欺と呼ばれることもある。
対処法は、すぐに振り込んだら事態が解決、なんて言葉を真に受けず、
誰かに相談し、出来ればご近所などの第三者だけれども、
一番適切なのは、消費者センターか、交番なので
税金を払っている分だけ、じゃんじゃん公共機関を利用しましょう!!
そして、本日28日にこのましもに向かって挑戦状をたたきつけてきたヤツがいた。
偉そうですけど、素人ですから
内容には、ちょっとしか自信ありません。(テヘ
総合消費者未納分訴訟最終通達書
訴訟番号(せ)4861-15
だそうですよ。
以下に全文記載しますね。ちょいと怒りを込めながら。
”この度ご通知致しましたのは、総合消費料金未納分について未だ連絡が無い状況にあります。
貴殿のご利用されました「総合消費料金未納分」についてご契約会社及び運営会社から訴訟
を受けましたので当局までご連絡下さい。こちら「
総合消費者民法特例法」上、法務省認可通達書
となっておりますので、連絡無き場合には原告側の主張が全面的に受理され指定裁判所から
の書類通達後、出廷となります。また裁判後の措置と致しまして給料差し押さえ及び、
動産物差し押さえを執行官立会いのもと履行させて頂きます。当局と執行官による
「
執行証書の交付」を承諾して頂くようお願いすると同時に、債権譲渡証明書を一通郵送させて
頂きますので承諾の上ご返送下さい。
尚、書面での通達となりますのでプライバシー保護の為、
民事訴訟及び、裁判取り下げ等のご相談は
当局職員までご連絡下さい。以上持ちまして最終通告とさせて頂きます。
※裁判取り下げ最終期日 平成16年12月29日
0120-580-703(管理課)
電話受付時間 9:00~17:00
休日 (土・日・祝日)
〒100-0004
東京都千代田区大手町2丁目10番地7号
法務局認定法人 日本国民総合管理局”
はいはいはい、いろんな所突っ込んでゆきましょうか!
まずね総合消費料金未納分って何?
何が何に対して払うものなの?
この名前のね、「総合」ここが一番怪しい。
そう思った人、正解。まずはここで立ち止まっていただきたい。
それから、普段の生活ではあまり耳にしない、威厳のあるような単語が出てきましたね。
「訴訟」「裁判所」「出廷」
そのあとはちょいと、脅迫めいた単語が並びますね。
「裁判後の措置」「給料差し押さえ」「動産物差し押さえ」「執行官立会いのもと履行」
しかも最終取り下げ期日が、ハガキが届いた次の日に指定されていますし
その取り下げなり、書面通達のための連絡先は
これまた怪しげな名前の、「日本国民総合管理局」というんですよ。
ご丁寧に法務省の認定だとか頭につけちゃってるんですよ。
せっかくなので、住所も調べてみることにしました。ないんですよ。そんな住所。
存在していないんです。大手町2丁目は10番地なんてないんです。
こういう手紙は、受け取った人のパニックを起こさせ、ついついフリーダイヤルの
管理課へ電話させてしまうというのが一番の手口です。
電話さえいただければ、相手側はいろいろな心理戦で、言葉巧みに煙に巻き、
支払いをしなければならない感覚に陥ってしまうのです。
訴訟の取り下げについても、同じ電話番号だっていうから、
あら親切ねぇ、なんて思ってしまいがちですが、
向こうは、こちらの電話番号情報までも欲しがっているようだと、警戒しましょう。
そもそも、パニックを起こさせようとするのは
やたらと威厳がありそうな単語を並べ、ちょいと脅迫まがいに揺さぶって
でも実は話せば分かるかもよ?と、思わせるためなんですよ。
こちらをご覧になるといいです。
ここで目を慣らしてください。こんな名前のものが来たら怪しいぞと。
一般的な対処法はこちらです。
1.こちらから一切連絡を取らない
2.メールなどで個人情報を求めてきても一切示さない、サイトの確認をしない。
3.万が一、目の前に取立てが現れ、身の危険を感じたら、ためらわず110番。
4.ハガキ、封書などが送りつけられた場合は、お住まいの地域の警察署に出向き、
「発信元に口頭で警告してください。」と要請してください。
誤って発信元が指定する口座に振り込んでしまった場合は「口座閉鎖の依頼」を警察署に申し出てください。
ところが、どうやら最近は少額訴訟を起こされるという架空請求も多発しているようで、
裁判所から「口答弁論期日呼出及び答弁書催告状」が送られてきたら無視しちゃなりませんねん。
そんなものが届いたことがないので、どのようなものかわからないのですが・・・
どうやら期日指定で裁判所に来いと言われるらしいです。
すると、小額訴訟が行われるので、行かなかった場合自動的に敗訴になるらしいです。
罰金も払わなければならなくなるらしいです。
こうなってくると、警察や弁護士さんなどの専門的な知識を持つ方に
相談をするのがよろしいでしょう。
指定の裁判所に指定の日に行っちゃえば、詐欺が立証されるだけなので、
そのほうが楽(裁判所が近い)な方はそれもお勧めです。
いつになったら、この手の詐欺がなくなるのかしら。
ましもはこの先も、こういう悪徳・・・失礼、儲かる商法について
どんどん戦う姿勢で向かいます