つれづれまりん

いたずら白猫マリンの気ままな日常 を経て、
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医療法

2018年06月04日 | 学習ノート2
おはようございます。

突然ですが・・・
今日からまた、「つれづれまりん」で、カテゴリー「学習ノート」始めます。
よんどころない事情により・・・ (-_-;)

2015年に、一度、実施しました。
(あのときの「学習」は、その後、お蔭さまで結果が出ました  )

今回は、以前より難しい状況だと思いますが・・とりあえず、やってみます。
よろしかったら、また、お付き合いください。

あ、前回同様、マリン画像は必ず載せる、ということで、
ジャンルは「ペット「猫」」のままで、投稿させていただきます m(__)m 


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医療法
 日本の医療の提供体制を定める法律、医療施設に関する基本的な法規

 1 総則(医療提供の理念、病院・診療所など)
 2 医療に関する適切な選択を支援するために必要な事項
 3 医療の安全を確保するために必要な事項
 4 病院、診療所及び助産所の開設及び管理に関して必要な事項
 5 医療提供施設相互間の機能分担のために必要な事項
 6 医療提供施設相互間の業務の連携を推進するために必要な事項


1 総則

*医療提供の理念
  
 医療は、  
 医療の担い手(医師、歯科医師、薬剤師、看護師その他の医療の担い手)と
 患者との信頼関係に基づき、患者の心身の状況に応じて行われる。

 治療のみならず、
 疾病予防のための措置、リハビリテーションを含む良質かつ適切なもの。
  
 患者の意向を十分に尊重し、
 医療提供施設(病院、診療所、介護老人保健施設、調剤薬局、その他)、
 患者の居宅等において、機能に応じて効率的に、
 福祉サービス他、関連サービスとの有機的な連携を図りつつ、提供される。

 国及び地方公共団体
   国民に対し、良質かつ適切な医療を提供、効率的な医療体制の確保に努める。

 医療の担い手・・患者に対して、良質かつ適切な医療を行うよう努める。
         医療を提供するにあたり、適切な説明を行い、理解を得る。
          (インフォームド・コンセント)
      医療提供施設相互間の機能分担、業務連携 → 患者紹介、情報提供


*病院・診療所の管理者・・必要に応じ、退院患者の療養継続の配慮
  
 病院(20床以上)、診療所(無床、または19床以下)、助産所、
 地域医療支援病院、特定機能病院、臨床研究中核病院の定義



2 医療に関する適切な選択

 「国及び地方公共団体は、
  医療を受けるものが 病院、診療所または助産所の選択に関して、
  必要な情報を得られるように、必要な措置を・・」

 患者が医療機関を自由に選択することができる(フリーアクセス)
(ex.イギリスでは医療機関が指定される(GP制度))

  
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『ママさん、また、なんか始めたね・・』

そうなんだよ。
マリンちゃん、協力してね。

(2017年12月初旬 撮影 窓際のマリン)






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