つれづれまりん

いたずら白猫マリンの気ままな日常 を経て、
超いたずら 甘えん坊 ほぼ白猫 ハンニャの気ままな日常 へ

刑事事件における法規や制度

2018年06月19日 | 学習ノート2
刑事裁判
・・犯罪事実の存否の確認と刑の量定

〇「裁判員裁判」 2009(平成21)年より開始
・目的:司法を身近なものにし、
    国民感覚を反映させること
・一般市民にもわかりやすく、
 迅速な審理が求められるようになった。
 (公判前整理手続き等で)

〇医療観察制度
・心神喪失等の状態で
 殺人や放火等の重大な他害行為を行った者に対して、
 継続的かつ適切な医療等を提供し、
 病状の回復と再犯防止を図って社会復帰を促進させるもの。
・保護観察所に、社会復帰調整官を配置。
 
*社会復帰調整官
・精神保健福祉等の専門職。
 医療観察法の対象者の社会復帰促進のため、
 生活環境の調査や調整、精神保健観察等を行う。

 ≪関連記事 こちら →「心神喪失者等医療観察法」


〇更生保護制度
・生活環境の調整、仮釈放と仮退院、保護観察
 更生緊急保護、恩赦、犯罪予防活動
・保護観察官と保護司との協働





犯罪被害者支援

「犯罪被害者等基本法」2004(平成16)年 制定
・犯罪被害者のための基本方針及び重点課題

①刑事手続きへの関与の拡充への取り組み
②損害回復や経済的支援への取り組み
③被害者参加制度の創設

等、大幅な制度改正


*被害者参加制度 
・2008(平成20)年より開始 
・殺人や傷害等の一定の被害者が公判期日に法廷で
 検察官の隣に着席して裁判に出席し、
 意見を述べることができるようになった。

・裁判所による配慮
 ・被害者等と、被告人や傍聴人との間を遮蔽する措置
 ・ビデオリンク方式(TVモニターを通した証人尋問)
 ・適当と認める者を被害者に付き添わせる     
 など


警察による支援
・加害者の処分等に関する情報提供をする
・相談やカウンセリング体制を整備
・捜査によって二次的被害を受けないように配慮
・暴力団やストーカー、DVなどから安全を確保すること
など


・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

『ただ、ここにのってみたかっただけだもん』

向こう側に落ちちゃわないでね。

(2015年11月 撮影)






少年事件における法規や制度

2018年06月19日 | 学習ノート2
少年法

目的(第1条)
「少年の健全な育成を期し、非行のある少年に対して
 性格の矯正及び環境の調整に関する保護処分を行うとともに、
 少年の刑事事件について特別の措置を講ずること」

*「少年」・・・20歳未満の者

*非行少年(「審判に付すべき少年」第3条)
①犯罪少年(14歳以上20歳未満で、罪を犯した少年)
②触法少年(14歳未満で罪を犯した少年)
③虞犯少年(20歳未満で、将来罪を犯す恐れのある少年)

*虞犯少年
以下の4つの「虞犯事由」に1つ以上は該当し、
将来罪を犯す恐れがある「虞犯性」があるもの。
①保護者の正当な監護に服さない性癖がある
②正当な理由なく家庭に寄り付かない
③犯罪性のある者、不道徳なものと交際、いかがわしい場所に出入りする
④自己または他人の徳性を害する性癖がある



少年事件の処理の流れ

①警察や検察庁での捜査で、非行事実の存在が認められる。
    ↓
 軽微なものであっても、
 すべて「家庭裁判所」へ。(全件送致主義)
 ただし、触法少年と虞犯少年は、先に、児相へ。
    ↓
②「家庭裁判所」にて、
 ・家庭裁判所調査官による調査
   心身の鑑別の必要がある場合、
   「少年鑑別所」にて、鑑別、
             観護措置(在宅観護、入所監護)
 ・裁判官による「審判」
    非行事実と要保護性が審理される
    ↓
③〇保護処分
 ・少年院送致
 ・児童自立支援施設送致
 ・保護観察所による保護観察の保護処分
 ・審判不開始
 ・審判を開始するが処分しない「不処分」
 ・児童福祉法上の措置が望ましい場合、知事又は児相所長送致
 〇刑事処分
 ・検察官送致(逆送致)
   16歳以上で故意に被害者を死亡させた場合等


*少年鑑別所  (法務省所管の施設)
(1)家庭裁判所の求めに応じ,鑑別対象者の鑑別を行う。
(2)観護の措置が執られて少年鑑別所に収容される者等に対し、
 健全な育成のための支援を含む観護処遇を行う。
 ・規則正しい生活、栄養のある食事、ほか(2~4週間)
(3)地域社会における非行及び犯罪の防止に関する援助を行う。
 「法務少年支援センター」として。


*児童自立支援施設
 ・児童福祉法に基づく。厚生労働省所管。
 ・不良行為を行った児童や、
  家庭環境その他の環境上の理由により生活指導などを要する
  児童の自立を支援する施設。
 ・少年法の規定に基づく家庭裁判所からの送致のほか、
  保護者の養育怠慢・放棄などにより基本的な生活習慣の
  習得がなされていない児童
   児童相談所所長の報告、都道府県知事が入所・通所の措置。


*保護観察
・保護観察対象者の改善更生を図ることを目的として,
 指導(指導監督)と支援(補導援護)を行うこと。
・保護観察所(法務省所管)の保護観察官と、
 地域で活動する保護司の協働で行う。


*少年院
 家庭裁判所から保護処分として送致された少年に対し、
 その健全な育成を図ることを目的として
 矯正教育,社会復帰支援等を行う法務省所管の施設。

 


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『ボクは、なんにも悪いことしてない』

じゃ、何でそんなところに居るの・・

(2015年11月 撮影
  階段の手すりにのったマリン)