刑事裁判
・・犯罪事実の存否の確認と刑の量定
〇「裁判員裁判」 2009(平成21)年より開始
・目的:司法を身近なものにし、
国民感覚を反映させること
・一般市民にもわかりやすく、
迅速な審理が求められるようになった。
(公判前整理手続き等で)
〇医療観察制度
・心神喪失等の状態で
殺人や放火等の重大な他害行為を行った者に対して、
継続的かつ適切な医療等を提供し、
病状の回復と再犯防止を図って社会復帰を促進させるもの。
・保護観察所に、社会復帰調整官を配置。
*社会復帰調整官
・精神保健福祉等の専門職。
医療観察法の対象者の社会復帰促進のため、
生活環境の調査や調整、精神保健観察等を行う。
≪関連記事 こちら →「心神喪失者等医療観察法」≫
〇更生保護制度
・生活環境の調整、仮釈放と仮退院、保護観察
更生緊急保護、恩赦、犯罪予防活動
・保護観察官と保護司との協働
犯罪被害者支援
「犯罪被害者等基本法」2004(平成16)年 制定
・犯罪被害者のための基本方針及び重点課題
①刑事手続きへの関与の拡充への取り組み
②損害回復や経済的支援への取り組み
③被害者参加制度の創設
等、大幅な制度改正
*被害者参加制度
・2008(平成20)年より開始
・殺人や傷害等の一定の被害者が公判期日に法廷で
検察官の隣に着席して裁判に出席し、
意見を述べることができるようになった。
・裁判所による配慮
・被害者等と、被告人や傍聴人との間を遮蔽する措置
・ビデオリンク方式(TVモニターを通した証人尋問)
・適当と認める者を被害者に付き添わせる
など
警察による支援
・加害者の処分等に関する情報提供をする
・相談やカウンセリング体制を整備
・捜査によって二次的被害を受けないように配慮
・暴力団やストーカー、DVなどから安全を確保すること
など
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
『ただ、ここにのってみたかっただけだもん』
向こう側に落ちちゃわないでね。
(2015年11月 撮影)
・・犯罪事実の存否の確認と刑の量定
〇「裁判員裁判」 2009(平成21)年より開始
・目的:司法を身近なものにし、
国民感覚を反映させること
・一般市民にもわかりやすく、
迅速な審理が求められるようになった。
(公判前整理手続き等で)
〇医療観察制度
・心神喪失等の状態で
殺人や放火等の重大な他害行為を行った者に対して、
継続的かつ適切な医療等を提供し、
病状の回復と再犯防止を図って社会復帰を促進させるもの。
・保護観察所に、社会復帰調整官を配置。
*社会復帰調整官
・精神保健福祉等の専門職。
医療観察法の対象者の社会復帰促進のため、
生活環境の調査や調整、精神保健観察等を行う。
≪関連記事 こちら →「心神喪失者等医療観察法」≫
〇更生保護制度
・生活環境の調整、仮釈放と仮退院、保護観察
更生緊急保護、恩赦、犯罪予防活動
・保護観察官と保護司との協働
犯罪被害者支援
「犯罪被害者等基本法」2004(平成16)年 制定
・犯罪被害者のための基本方針及び重点課題
①刑事手続きへの関与の拡充への取り組み
②損害回復や経済的支援への取り組み
③被害者参加制度の創設
等、大幅な制度改正
*被害者参加制度
・2008(平成20)年より開始
・殺人や傷害等の一定の被害者が公判期日に法廷で
検察官の隣に着席して裁判に出席し、
意見を述べることができるようになった。
・裁判所による配慮
・被害者等と、被告人や傍聴人との間を遮蔽する措置
・ビデオリンク方式(TVモニターを通した証人尋問)
・適当と認める者を被害者に付き添わせる
など
警察による支援
・加害者の処分等に関する情報提供をする
・相談やカウンセリング体制を整備
・捜査によって二次的被害を受けないように配慮
・暴力団やストーカー、DVなどから安全を確保すること
など
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『ただ、ここにのってみたかっただけだもん』
向こう側に落ちちゃわないでね。
(2015年11月 撮影)