つれづれまりん

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心神喪失者等医療観察法

2018年06月06日 | 学習ノート2
 刑法(第39条)
  心神喪失者の行為は、罰しない。
  心神耗弱者の行為は、その刑を減軽する。


*心神喪失
 精神の障害により、
 事物の理非善悪を弁識する能力、その弁識に従って行動する能力の
 ない状態(大審院判決1931年)

*心身耗弱
 事物の理非善悪を弁識する能力、その弁識に従って行動する能力が
 欠如する程度には達しないが、著しく減退した状態



そこで・・・

心神喪失者等医療観察法(医療観察法)
 「心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の
  医療及び観察等に関する法律」

 2005(平成17)年に施行


*目的
 心神喪失などの状態で、重大な他害行為を行った者に対し、
 病状改善と再発防止、社会復帰促進を目的に、
 継続的かつ適切な医療と、
 その確保のために必要な観察及び指導を行うこと。


・検察官が、地方裁判所に、
 処遇の要否に関する審判(当初審判)を申し立て、
 鑑定入院医療機関(精神科病院)に入院の間に
 医療の要否に関する精神鑑定(医療観察法鑑定)が行われる。

・処遇要否は、 
 地方裁判所裁判官1名と
 精神保健審判員(精神科医)1名の 合議で
 a入院決定 b通院決定 c本法による医療を行わない 
 のいずれかに決する。

・入院決定
  指定入院医療機関(国、都道府県が開設する病院)にて、
  多職種共同チーム(含 臨床心理技術者)による医療を受ける
  (退院の決定は裁判所)

・通院決定
  保護観察所による精神保護観察(原則3年)を受けながら
  指定通院医療機関に通院する。
  保護観察所は、指定通院医療機関と協議のうえ、
  処遇実施計画を策定、社会復帰調整官が観察・指導。



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『飛び下りよっかな・・』

迷ってるの?

室外機の上から、下をうかがうマリン。
(2017年 12月中旬)






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