法定休日
労働基準法第35条では、企業に対し、
労働者に毎週少なくとも1回(もしくは4週間に4回)の休日を
与えなければならないことを定めています。
このため、
例えば労働者が月曜日から土曜日まで働いた場合、
日曜日には必ず休みを与えなければなりません。
上記の例でいう日曜日のような、法律で定められている休日のことを、
「法定休日」といいます。
労働基準法第32条では、
労働時間の上限を、1日8時間・週40時間と定めています。
労働者が1日8時間働くことを考えた場合、
5日働いた時点で労働時間は40時間に達することから、
労働者をこれ以上働かせることができません。
36協定(サブロク協定) 労働基準法36条
所定労働時間と法定労働時間
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