前嶌昭弘

一件の大事故の裏には、
29回の軽微な事故あり
その軽微な事故の裏には、300回の小さなミスが見過ごされている。

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2018-06-12 09:24:52 | 日記








法定休日

労働基準法第35条では、企業に対し、
労働者に毎週少なくとも1回(もしくは4週間に4回)の休日を
与えなければならないことを定めています。

このため、
例えば労働者が月曜日から土曜日まで働いた場合、
日曜日には必ず休みを与えなければなりません。

上記の例でいう日曜日のような、法律で定められている休日のことを、
「法定休日」といいます。


労働基準法第32条では、
労働時間の上限を、1日8時間・週40時間と定めています。

労働者が1日8時間働くことを考えた場合、
5日働いた時点で労働時間は40時間に達することから、
労働者をこれ以上働かせることができません。

36協定(サブロク協定) 労働基準法36条


所定労働時間と法定労働時間






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