前嶌昭弘

一件の大事故の裏には、
29回の軽微な事故あり
その軽微な事故の裏には、300回の小さなミスが見過ごされている。

#覚えておきたい働き方改革

2018-12-24 09:09:37 | 日記

















2018年6月29日に成立した「働き方改革関連法案」により、
2019年4月1日から使用者は10日以上の年次有給休暇が付与される全ての労働者に対し、
毎年5日間、時季を指定して年次有給休暇を取得させることが義務付けられました。



労働基準法第39条に以下内容が追加されました。


・年に10日以上の有給休暇の権利を付与した労働者に対し、
そのうち5日間は基準日(注1)から1年以内に、労働者ごとに時季を定めて取得させなければいけない。

・ただし、労働者が自ら有給休暇を取得した場合や、
「年次有給休暇の計画的付与制度」(注2)により有給休暇を取得させた場合は、
その日数分は上記の義務を免れる。

注1…使用者は、従業員を採用して6カ月を経過した日に10日、
その後1年を経過するごとに、勤続年数に応じた日数の有給休暇を与えなければなりません。
「基準日」とは、それぞれの付与日のことです。
入社と同時に有給休暇を付与するなど、
法律とは異なるタイミングで付与している場合の「基準日」の考え方については、
今後省令で定められることとなっています。

注2…有給休暇の付与日数のうち5日を除く残りの日数について、企業の側が全社一律、
または部署ごと、個人ごとに休暇取得日を指定することのできる制度が
「年次有給休暇の計画的付与制度」です。
これを実施するには、労使協定を結ぶ必要があります。
また、付与日数のうちの5日は、
個人が自由に取得できる日数として必ず残しておかなければなりません。

つまり、社員が自ら取得した休暇や、
「計画的付与制度」による休暇を合計して5日に満たない場合は、
その残りの日数について社員の意向を聞いた上で、
事前に「◯月◯日に休暇を取得してください」と指示をすることが必要になります。

これまでは、有給休暇を使うかどうかは社員に任され、
1日も休暇を取らなくても構わなかったわけですが、
2019年4月以降、最低5日は社員に休暇を取らせないと労働基準法違反となりますので、
6カ月以下の懲役または30万円以下の罰金が課せられます。
https://workit.vaio.com/i-paid-vacation-mandatory/