こんにちは、前田竜也です。
先週は急な諸事情によりブログを更新できませんでした。申し訳ございません。
突然ですが、こんなニュースがありました。
10月27日午後18時ごろ、兵庫県の神戸市営地下鉄西神・山手線の女性専用車両において、
46歳の女性乗客が、同じ車両に乗っていた26歳のミャンマー国籍の専門学校生に突然首を絞められた。
隣の車両に乗っていた男性乗客が被害女性の叫び声に気づき取り押さえられ、容疑者は逮捕された。
この容疑者は、その女性乗客を殺害しようとしたと考えられる。
現時点でこの事件の詳しい経緯はまだ分かっていない。
犯人の動機などは分からないが、気になった点がある。
それは、
女性専用車両だ。
現在もこの女性専用車両には様々な問題点がある。
↓詳しくはこちらをご覧ください↓
女性専用車両について
https://blog.goo.ne.jp/maeda_tatsuya2112/e/b974686609f0678645970f32860d6682
先日も語ったが、女性専用車両は法律上、運送契約上、鉄道会社に運賃さえ支払えば誰でも(男性も)乗れるのだ。
今回の事件もこの女性専用車両が関係しているのではないかと思う。
ではここから女性専用車両について再び具体的に説明する。
女性専用車両と名づけているが、
女性専用ではない。
それはなぜか。
憲法第14条に違反するからである。
日本国憲法 第14条(1項)
すべて国民は、法の下に平等であつて、人種、信条、性別、社会的身分又は門地により、政治的、経済的又は社会的関係において、差別されない。
素人の考え方だと、
男性専用車両を作れば差別にならないのでは? という考えもある。
男性専用車両は
作れません。
女性も乗れる男性専用車両と、矛盾が今より増えるだけである。
現時点で女性専用車両は痴漢対策ではなく、
男性対策になっている。
もし女性専用車両に乗った男性客が痴漢だった場合、他の車両に移動させて済む話なのか?
その車両に女性乗客が乗っていた場合、痴漢被害に遭う危険性が高まるだろう。
じゃあその男性客が痴漢でない場合、男性と理由だけで他の車両に移動させて、何の協力になるのか?
男性という理由だけで車両から排除するのは、
男性差別になる。
結論として、どっちも
無意味である。
では何故ここまでして男性を乗せないようにするのか?
それは、
鉄道会社と女性乗客にとって都合がいいからである。
女性乗客は、男性が乗っていないことにより、車内でお化粧や飲食をすることなどが出来る。
鉄道会社は女性向け限定広告を貼り付けることによって金儲けが出来るからだ。
つまり、鉄道会社は痴漢対策している様に見せかけ、お客様を騙している事になるだろう。
女性専用ではない(男性も乗れる)のに女性専用車両と表示するのは、消費者基本法第5条に違反していることになる。
消費者基本法第5条(2号)
事業者は、第2条の消費者の権利の尊重及びその自立の支援その他の基本理念にかんがみ、その供給する商品及び役務について、次に掲げる責務を有する。
二 消費者に対し必要な情報を明確かつ平易に提供すること。
その必要な情報は提供しているのか。いいえ、違います。
女性専用車両は名前だけ(一般旅客車両)であり、
男性も乗れるのが事実だからです。
鉄道会社はその真実を伝えていない。
平成15年の大阪市交通局の裁判の例
平成15年 大阪地方裁判所(ワ)第8046号判決文には、
①女性旅客にも男性旅客にも乗車車両について運送契約上の義務を負わせるものではない
②任意の協力によって行われている
③男性が女性専用車両に乗車しても運送契約違反になることもなく、一般車両に移動する義務もない
④何らの罰則もない
と、男性も乗れるから憲法違反ではない(任意である)と認めている。(平成15年9月29日判決)
では女性専用車両に、
鉄道営業法第34条2号は適用されるのか?
鉄道営業法第34条
制止ヲ肯セスシテ左ノ所為ヲ為シタル者ハ十円以下ノ科料ニ処ス
二 婦人ノ為ニ設ケタル待合室及車室等ニ男子妄ニ立入リタルトキ
とあるが、これは現在の女性専用車両に適用されるものではない。
男性乗客の任意の協力によって成り立っているからだ。
そもそも
任意というのは、
思うままに任せること、という意味で、当人の自由意思に任せる、ということである。
男性乗客(男性に見える)に声掛けする時点で差別になるのだが、任意ということは男性乗客が拒否をしている場合は素直に引き下がるべきだ。
酷い場合は電車の発車時刻が過ぎても駅員らが執拗にお願いし、電車が遅延してしまうのである。
もうこれは任意ではなく、強要である。
今回の事件だって、隣の車両にいた男性が助けに来てくれたから未遂で終わったと思う。
もしこれが本当に女性専用車両だったらどうなっていたのか。
改めて考えるべきであろう。