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日々是老・病

84歳の後半に入り、身体にいろいろと加齢に基づく不都合が生じています。日誌代わりに備忘録として経過記録します。

弁護士回答に盲従しちゃあ駄目ですよ

2016-12-14 09:43:31 | 町の行財政

H27/05/28付私から町へのメールへの対応について、顧問弁護士からの回答がH27/06/05にあったことをH28/04月に知った。町民からの質問は①情報公開条例に基づく請求、②それ以外の質問に分類される。①には回答義務があるが②の質問は、個別の各行政法規に特に定めているものを除き、法律上、町に回答義務はない。つまり、町は回答するか否かの裁量を有している、と。

早い話が、公文書開示請求書には町として回答の対応をするが、まちみる(小生のこと)からの他の質問には回答する義務はない、連絡はしない、電話にも応対しない、と。自分の出したメールがどういうことになったかを確認するために、H26/09/29,H28/03/28,H28/11/16の3回計10通のメールの完結文書の開示を請求した。

後の2回7通は弁護士の見解が出た後、内容の忖度も無しに、まさに“見流し”状態の完結文書全部に、町長の決裁押印がある。町長は住民からのメール全部に、こんな扱いをしてるのかな ?! 私だけへの悪VIP待遇かな?職員は就業規則第3条「…差別的取扱いを受けることはない」のに、私には差別扱いをして文書全部に決裁印を押している、何て首長だろう、と…怒っておく。自分の出したメールの顛末を確認するのに3回900円の情報開示料金を支払うのは理不尽なこと、返金してくれ!!と、… ぼやいておく。

国・県はLGWAN(総合行政ネットワーク)を通じて、市町村へメール・添付文書を送り、要回答文書には回答を義務化する法規整備をしている。ところが、市町村はズルをして住民からのメール・添付文書への回答義務の法規整備がほとんどない。だから法規に忠実な弁護士は、忠実な答えしかしない、それに盲従する役人は安心している。弁護士に相談する税金を使うかわりに、住民のメールには完結文書のPDF文書を送っておけば、弁護士に支払いをする場面にはなりません、住民とのやり取りが先決問題です。

開示請求した3回10通のメールは初めに出したメールが総務課ブラックホールに吸い込まれたままなので、言葉を変え観点を変えての対応督促メールになったもの。1回目のメールに初期対応として、完結文書を添付・返信くだされば済んだこと。住民とのやり取りから、自主解決できる町政へと導かれ、職員の品格を醸成していくものと信じます。町長のこのような決裁に唯々諾々の職員にはガッカリします。

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類似3町における町民からのお問合せフォーム

2016-12-13 08:17:33 | 町の行財政

睦沢町には、住民からの文書・メールに接遇するための“マニュアル”について、「住民から受信した郵便物、メールに対応する「接遇マニュアル」の閲覧については、研修を行うなどで対応しており、マニュアルは策定していません。」との体制らしい。ホームページの各課メールアドレス宛に自由に送信するという方式をとっているが、各課が足を揃えた対応をするでもありません。

H27年度の総務課在籍からまちづくり課役付きに昇格した職員は、私のメールに対して、その内容を吟味せずに、名前を見て回答をしないと決めている。全住民への対応とは異なった、差別待遇が憲法違反だとの意識も無しに、即日回答をしないとして町長の決裁印を得て、私にはナシの礫を決め込んでいる。相当ひどいお役所仕事だわ !!

町民の意見とか問い合わせに対応して、千葉県類似3町(類型Ⅱ-2かつ地方税収入10億円/年度以下)神崎町御宿町鋸南町はそれぞれ所定のメール送信フォームを提供している。窓口は広報担当窓口に一本化して、スマートに対応していると伺える。睦沢町も即日にでもメール送信フォームに切り替えれば、私が被ったメールの不都合な取り扱いは激減することでしょう。

上に挙げた3町は、過去ブログの2016-06-02日と2016-06-07日の図表に説明するように、人件費関連のお手本に出来る、身近な町です。06-07には、町長へいきなり年間1億円資金捻出の提案をして、『まちみるさん(小生のこと)の提案内容が、自分(町長)とは全く違う視点からされていて、貴重な情報と受け取りました。しかし自分は、自分の信念に従って町政に尽くして行くもので、まちみるさんのご提案を、はいそうですね、と直ぐには受け取れません。』との回答をもらっているが、私は根気よくブログの表札に掲げた”住民の知恵で資金捻出を考え”続けて行きます。

 

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住民からの全メールに、町行政は回答をしなくてもよいのか?

2016-12-12 07:54:23 | 町の行財政

川島地区町長懇談会(H28/04/29)の席上で、私の発言「ホームページ上のメールアドレスに質問を出すが、それ には応じられないと言われてきた。私が町にメールで質 問をする事について、差別をしないで他の住民と同じ扱い にする、特別扱いをしないと約束して欲しい。」に対して、「住民の方には皆同じように等しく対応する。…」との町長の回答があった。

昨日のブログで示した3件の無視は、ホームページ(HP)に記載されたアドレス宛に、送信したメールへの町の対応だった。住民の方には皆同じように等しく対応するのであれば、住民からのメールをすべて無視します、ということになる。HP上に、「町へ送信されたメールには回答をいたしません」と注記することが、住民に対して親切というものです。

この注記があれば、私のメールへの無視対応もうなずけます。全住民がうなずけば、町への質問・意見・問い合わせ・苦情の封じ込めに成功です。町行政は住民無視の独善行政をしやすくなります。このような時代逆行の町政よりも、私のメールにはもちろんのこと、住民からのメールへも、皆同じように等しく対応する、つまり積極的に応答するような、今風に地方行政を進めなくてはいけません。

「職員就業規則 第4条 職員は、町民の奉仕者として、公共の利益のために勤務し、誠実に法令、 … 全力を挙げて職務の遂行に専念しなければならない。」とあり、庁内で決裁した内容は、メールを送信してきた住民にキチンと返信し、職務の遂行を尽くしてほしい。国・県から総合行政ネットワークの文書交換システムによるメール・添付文書への事務取扱と、住民からのメール・添付文書への取り扱いを同じにすればよい。町の都合で不条理な差別をしてはいけない。国・県に対応する如く住民にも対応し給え !!

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町は住民からの質問書を無視してしまった

2016-12-11 11:38:43 | 町の行財政

私のメールが町庁内で決裁され、その完結文書には財務班長との合議し、確認された驚くような内容が示されていて、「本意見書の路線は交付金事業を活用して、H29~33年度に計画しております」となっていた。20日に決裁されているのに、私あてには何らの回答・対応が無かった。私が町から被った第1回目の無視です。上掲太字部分を回答として受け取っておれば、次のメールを出すことは無かったのです。

2週間後の9/26日には課長と面談の機会を設けてくれるようにとの申請メールを出した。面談内容として、工事を実施するに当たり、各種交付金事業を活用するのであれば、交付元に提出するはずの提出文書を閲覧したいと、準備期間を考慮して付記しておいた。何らかの回答を期待したが第2回目の無視となった。

29日には町長印が閲覧済・決裁欄に押印されているが、30日までに私あてに面談日の有無の回答連絡は無かった。起案文書の伺い文には「このことについて、文書にて開示請求があった場合の対応でよろしいか。」とあり、決裁文が無いが、町長決裁で伺い文通りにするという終りらしく、公務員らしくない完結文書となっている。

09/30金曜・午後3時過ぎに私が出したメールは、月曜10/03日に起案文書となり、即日決裁された。同伺い文は「このことについて弁護士の判断とおりとしてよろしいか。」とあり、「弁護士の判断  メールに関して回答義務が無いので回答しなくてよい」との付記がある。

私のこのメールに示した“私からの要請に対するご対応をお願いします”の願いと、要請している文書が閲覧できるものか、開示請求をするべきかの判断を示して連絡をくれるようにとの依頼にも関わらず回答が無く、第3回目の無視となった。

…続きます

 

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公文書開示請求をして、自分が町へ出したメールの顛末を見る

2016-12-10 09:01:15 | 町の行財政

9/12,9/26,9月/30日付メール3通をまちづくり課長宛,10月/11日付メールを総務課長宛に送ったが、何の応答も無く、11月16日に自分のメールの顛末を知りたくなって、公文書開示請求を行った。その開示日が12月8日だったので役場に出かけた。前の3通は完結文書コピー入手したが、総務課長宛のメールはペンディングになっており、この日はスルーした。

居住する榊団地の町道366号で設置40年超の下水管破損に起因する、道路陥没状態が2度発生している。平成23年の睦沢町北部地域連絡協議会が要望している ①榊団地内の舗装・側溝整備 ②上市場関戸路線の拡幅 ③むつみニュータウン内の下水道管の取り替え の3件のうち②③の予算措置は28年度までに済んでいる。

榊団地の住宅が接する町道に町所管の雨水溝(側溝)があり、団地周囲の側溝蓋は設置されているが、団地内道路側溝は蓋が無いままに40年超経過している。各戸、車出入りの側溝蓋は自費で設置、側溝蓋を町に寄付しようとしても受け取り拒否されている。

さて、どのような理由で①の予算措置がなされていないかの疑問があって、工事を急ぐべき理由を述べた意見書を添付して、まちづくり課長へ9/12メールで示した。自分の出したメールの完結を知るために、300円支払って12/8日開示を受けた。9/12付メールは9/20日決裁で完結していたが、驚くような内容が示されていた。…続きます

 

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