そんな○○に魅せられて

【広域情報】新型コロナウイルス感染症に関する新たな水際対策措置(5月25日、変異株B.1.617への対応)

外務省の海外安全情報が更新されたとのことで、本日付の新型コロナウイルス関連情報が
メールで届いていました。ありがとうございます。

5月25日、日本において、新たな水際対策措置が決定されました。
インドで初めて確認された変異株B.1.617への対応です。
(1)英国 (2)カザフスタン (3)チュニジア (4)デンマークの4か国を「変異株 B.1.617 指定国・地域」に指定し、
これらの国に対して、追加的に、水際強化措置を取ることとなったそうです。

転載してお知らせします。


(転載ここから↓)

●5月25日、日本において新たな水際対策措置が決定されました。
●本件措置の主な点を以下のとおり、お知らせ致しますので、日本への御帰国・御入国等の際には、御留意いただくとともに、最新の情報を御確認ください。詳細については、以下のホームページを御確認ください。
https://www.mhlw.go.jp/content/000784111.pdf

上記リンク先の内容(別添を除く)を転載します↓。

インドで初めて確認された変異株 B.1.617 指定国・地域について (要旨)

令和3年5月25日

1.以下の4か国を「変異株 B.1.617 指定国・地域」に指定し、これらの国に対して、追加的に、水際強化措置を取ることとします。

(1)英国 (2)カザフスタン (3)チュニジア (4)デンマーク

2.インド、ネパール、パキスタン、バングラデシュ、モルディブ及びスリランカの6か国からの すべての入国者及び帰国者については、検疫所長の指定する場所(検疫所が確保する宿泊施設に 限る)で 10 日間待機いただき、入国後3日目、6日目及び 10 日目に改めて検査を受けていただ くことになります。

3.カザフスタン及びチュニジアの2か国からのすべての入国者及び帰国者について、検疫所長の 指定する場所(検疫所が確保する宿泊施設に限る)で3日間待機いただき、入国後3日目に改め て検査を受けていただくことになります。(注)

詳細は、別添の「水際対策強化に係る新たな措置(14)」をご参照ください。 (注)英国及びデンマークは変異株流行国・地域として、すでに上記3.と同様の水際強化措置の対象。

水際対策強化に係る新たな措置(14)

令和3年5月25日

インドで初めて確認された変異株 B.1.617 指定国・地域のうち、本措置に基づいて別途指定す る一部の国・地域からのすべての入国者及び帰国者に対し、当分の間、追加的な強化措置として、 検疫所長の指定する場所(検疫所が確保する宿泊施設に限る)での10日間の待機を求める。そ の上で、入国後3日目、6日目及び10日目に改めて検査を行い、いずれの検査においても陰性と判定された者については、検疫所が確保する宿泊施設を退所し、入国後 14 日目までの間自宅等待機を求めることとする。

また、これらの当該一部の国・地域からの在留資格保持者の再入国は、当分の間、特段の事情がない限り、拒否することとする。

(注1)上記に基づく措置の実施後も、「水際対策強化に係る新たな措置(13)」(令和3年5月 18 日)による変異株 B.1.617 指定国・地域への措置及び、「水際対策強化に係る新たな措置(8)」(令和3年2月2日)による変異株 流行国・地域への措置は継続する。

(注2)上記に基づく変異株 B.1.617 指定国・地域に該当する国・地域は、外務省及び厚生労働省において確認の都度、別添の書式で指定し公表することとし、「水際対策強化に係る新たな措置(13)」(令和3年5月 18 日)の別添の書式は廃止する。

(注3)上記に基づく措置は、本邦への帰国日又は上陸申請日前 14 日以内に上記に基づく一部の変異株 B.1.617 指定 国・地域における滞在歴のある者を対象とする。

(注4)上記の前段に基づく措置は、令和3年5月 28 日午前0時(日本時間)から行うものとし、今後指定された国・ 地域については、指定日の3日後の日の午前0時から実施する。また、上記の後段に基づく措置は、インド、スリランカ、ネパール、パキスタン、バングラデシュ及びモルディブから再入国する在留資格保持者に対しては、令和 3年5月27日午前0時(日本時間)から行うものとし、同日時までは「水際対策強化に係る新たな措置(13)」 (令和3年5月18日)の2の後段に基づく措置を継続し、今後指定された国・地域については、指定日の2日後の日の午前0時から実施する。なお、上記後段の在留資格保持者の再入国拒否については、入国拒否対象国・地域について行うことに留意する。

(注5)上記の後段に基づく措置について、今回の指定以降、指定日の翌日までに再入国許可をもって出国した「永住 者」、「日本人の配偶者等」、「永住者の配偶者等」又は「定住者」の在留資格を有する者が、当該措置対象国・地域 から再入国する場合は、原則として、特段の事情があるものとし、また、指定日の2日後以降に出国した者については、この限りではない(インド、パキスタン及びネパールから再入国する場合は令和3年5月13日までに、バングラデシュ及びモルディブから再入国する場合は令和3年5月19日までに、スリランカから再入国する場合は 令和3年5月20日までに、それぞれ再入国許可をもって出国した「永住者」、「日本人の配偶者等」、「永住者の配 偶者等」又は「定住者」の在留資格を有する者については、原則として、特段の事情があるものとする。)。なお、「特別永住者」については、この再入国拒否対象とはならない。

(注6)上記の後段に基づく措置は、指定日の2日後の午前0時(日本時間)前に当該措置対象国・地域(インド、スリランカ、ネパール、パキスタン、バングラデシュ及びモルディブを除く。)を出発し、同時刻以降に本邦に到着した者は対象としない。

(以上)


詳細は以下のリンク先をご確認ください。
(PC)==> https://www.anzen.mofa.go.jp/info/pcwideareaspecificinfo_2021C083.html


(転載ここまで)

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