そんな○○に魅せられて

【広域情報】新型コロナウイルス感染症に関する新たな水際対策措置(3月2日)

外務省の海外安全情報が更新されたとのことで、
本日付の新型コロナウイルス関連情報がメールで2通、届いていました。
ありがとうございます。2通まとめて転載してお知らせします。

(転載ここから↓)

日本帰国・入国時の出国前検査の検体について

1 日本への入国及び帰国の際には、検疫所へ「出国前72時間以内の検査証明書」の提示が必要となっており、「出国前72時間以内の検査証明書」が提示できない場合、検疫法に基づき、日本への上陸が認められていません。

2 日本への帰国・入国に際する出国前検査の検体について、これまでは「鼻咽頭ぬぐい液」、「唾液」及び「鼻咽頭ぬぐい液と咽頭ぬぐい液の混合検体」のみが有効な検体として認められていましたが、令和4年3月9日午前0時(日本時間)日本到着以降は、「鼻腔ぬぐい液」についても有効な検体に追加されることになりました。

詳細は以下のリンク先をご確認ください。
(PC)==> https://www.anzen.mofa.go.jp/info/pcwideareaspecificinfo_2022C021.html


1 3月5日午前0時以降、以下の国からの帰国者・入国者について、
検疫所の宿泊施設での待機期間を、待機なしから3日間に変更することとします。

ベトナム

2 3月3日午前0時以降、以下の国・地域からの帰国者・入国者について、
検疫所の宿泊施設での待機を求めないこととします。

アラブ首長国連邦、アルバニア、イスラエル、イタリア、英国、オマーン、カナダ全土、デンマーク、ドイツ、ノルウェー、ブラジル(サンパウロ州)、フランス、レバノン

詳細は以下のリンク先をご確認ください。
(PC)==> https://www.anzen.mofa.go.jp/info/pcwideareaspecificinfo_2022C022.html


(転載ここまで)



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