教頭の資格
学校教育法施行規則10条
教頭の資格は、教育職員免許法による各相当学校の教諭の専修免許状又は一種免許状(高等学校の教頭にあっては、高等学校教諭の専修免許状)を有し、かつ、五年以上教育に関する職にあったこととする。
規制の概要
現在、教頭の資格要件は、教員免許状を有し「教育に関する職」に5年以上あった経験のある者、教員免許状の有無に関わらず「教育に関する職」に10年以上あった者のいずれかに限られているところである。
今般、学校教育法施行規則第10条を改正して教頭の資格要件を緩和し、教員免許状を持たず、「教育に関する職」に就いた経験がない者(以下「民間人等」という)についても、従来の資格を有する者と同等の資質を有するとして任命権者が認める場合には、教頭への登用を可能とする。
規制の必要性
平成12年の省令改正により校長の資格要件が緩和され、民間人等の校長への登用が可能となって以来、平成17年4月現在、38都道府県市で累計100人の民間人等が校長として登用されており、民間人校長の数は年々増加しているところである。
教頭についても、校長と同様に管理職として人材を得ることが期待されるところであり、中央教育審議会答申「新しい時代の義務教育を創造する」においても、「教頭については、管理職として民間企業等で培った経営感覚を生かすことが期待されることから、校長と同様に民間人などを登用できるよう、資格要件を緩和することが適当である。」との指摘がなされているところである。
以上の点を踏まえ、教頭の資格要件を緩和し、校長と同様に、民間人等を教頭に登用することを可能とすることが必要である。
学校教育法施行規則10条
教頭の資格は、教育職員免許法による各相当学校の教諭の専修免許状又は一種免許状(高等学校の教頭にあっては、高等学校教諭の専修免許状)を有し、かつ、五年以上教育に関する職にあったこととする。
規制の概要
現在、教頭の資格要件は、教員免許状を有し「教育に関する職」に5年以上あった経験のある者、教員免許状の有無に関わらず「教育に関する職」に10年以上あった者のいずれかに限られているところである。
今般、学校教育法施行規則第10条を改正して教頭の資格要件を緩和し、教員免許状を持たず、「教育に関する職」に就いた経験がない者(以下「民間人等」という)についても、従来の資格を有する者と同等の資質を有するとして任命権者が認める場合には、教頭への登用を可能とする。
規制の必要性
平成12年の省令改正により校長の資格要件が緩和され、民間人等の校長への登用が可能となって以来、平成17年4月現在、38都道府県市で累計100人の民間人等が校長として登用されており、民間人校長の数は年々増加しているところである。
教頭についても、校長と同様に管理職として人材を得ることが期待されるところであり、中央教育審議会答申「新しい時代の義務教育を創造する」においても、「教頭については、管理職として民間企業等で培った経営感覚を生かすことが期待されることから、校長と同様に民間人などを登用できるよう、資格要件を緩和することが適当である。」との指摘がなされているところである。
以上の点を踏まえ、教頭の資格要件を緩和し、校長と同様に、民間人等を教頭に登用することを可能とすることが必要である。