法曹

法曹になるには、法実務の遂行や法律家のキャリアの発展において、学習が血となり肉となって役立つように努力することが大切。

四 犯罪論の体系と構成要件論

2010年04月18日 | 日記
四 犯罪論の体系と構成要件論

1 犯罪論の体系
※犯罪とは構成要件に該当する違法・有責な行為である

(1)行為論(行為主義・侵害原理に対応)
犯罪性を問われているものが単なる思想や性格ではなく人の行為と言えるかどうか
①裸の行為不要論(法実証主義的立場 ex. 小野、吉川、大谷)
「刑法上の行為はあくまでも構成要件的行為(実行行為)でなければならず、構成要件的評価と関係のない行為などは、刑法において全く用なきものである」
②身体の動静説(平野・山口:自然的行為論)
「(意思に基づく)身体の動または静」
③因果的行為論(リスト)
「有意的動作による外界の因果的変更」
④社会的行為論(佐伯・中山)
「何らかの社会的に意味のある人の態度」
⑤目的々行為論(ウェルツェル・福田・井田)
「意思による外部的挙動の支配操縦」
⑥人格的行為論(団藤・大塚)
「人格の主体的現実化」
※対立の背景=どこまでを前法律的事実の問題として見るか
①すべて法律問題(法実証主義)、②意思に始まる挙動、③そこから惹起された結果や社会的意味、④その背後にある目的性や人格

(2)構成要件論(罪刑法定原理に対応)
行為が構成要件に該当するか(ex.他人の駐車場所への駐車)
=刑法の個々の条文に形式的にあてはまるか

(3)違法論(法益侵害原理に対応、謙抑原理に対応)
行為が実質的に法秩序に反するかどうか(ex.正当行為§35)
①行為無価値論と結果無価値論
②主観的違法論と客観的違法論

(4)責任論(責任原理に対応)
その行為について行為者を責めることができるか(ex.期待可能性がない場合・心神喪失§39)

2 構成要件論と定型説
(1) 構成要件とは何か
犯罪構成要件はいくつかの要素が結合してできている
構成要件=条文ではなく、
構成要件=条文が予定している「観念的形象」「行為の定型」(定型説)
     条文の解釈によって導き出される構成要件要素の集合体
ex.§199殺人の構成要件(通説)
①実行行為=殺人行為(人の死を招く一般的危険のある身体の動静)
②結果=人の死
→脳死か心臓死かなどの問題
③因果関係=殺人行為と人の死の因果関係
→医師の治療ミスによる死亡などの問題
④故意
犯罪構成要件の客観的部分の認識・認容(殺意)
→錯誤の問題

(2) (主な構成要件要素:通説による)
Ⅰ 客観的構成要件要素
①構成要件的行為
1. 実行行為…構成要件に記載された(結果発生の危険ある)行為(定型的行為)
→あらゆる構成要件に必ず含まれる(これを含まない構成要件はない)
2. 結果
→構成要件に記載された結果(危険も含む)の発生
3. 因果関係
→1と2が原因結果の関係で結びついていること
②行為主体
ex.§193(公務員職権濫用罪)=身分犯 §106(騒乱罪)=多衆犯
③行為状況 ex.§114(消火妨害罪)
④行為客体 ex.§148(通貨偽造:通用する貨幣、紙幣、または銀行券)
Ⅱ 主観的構成要件要素(結果無価値論は否定し、責任要素とする)
①故意・過失
②目的 ex.§148(通貨偽造:行使の目的)
Ⅲ 規範的構成要件要素(裁判官の評価を必要とするもの)
ex.§130(住居侵入罪「故なく」)
→裁判官の恣意を許す危険が高いので好ましくないとされる

3 構成要件の機能・構成要件と違法責任の関係

(1)構成要件と違法・責任の関係
①行為類型説(「価値中立的・記述的な行為の枠」とする説)
②違法行為類型説(「違法な行為の枠」)
③故意・過失を含む違法行為類型説
④可罰行為類型説(違法・責任類型説)

(2)構成要件の機能
Ⅰ 犯罪個別化機能
個別的な犯罪の種類を区別する機能
Ⅱ 故意規制機能
故意があるといえるために認識が必要な事実の範囲を画定する機能
Ⅲ 違法推定機能
構成要件に該当することで違法性の存在が推定できるという機能
②③④肯定→違法阻却事由がないかぎり違法性を認める
①否定→常に実質的な違法性が示される必要がある
Ⅳ 責任推定機能
④肯定→責任阻却事由がない限り責任を認める

(3)通説的立場(実務)による犯罪成否の分析・検討

Ⅰ 行為論 → 犯罪性が問われている対象が「人の行為」といえるか

     
Ⅱ 構成要件論 → その行為は犯罪構成要件に該当するか
構成要件該当性の確認
①客観的構成要件要素
1. 個別条文の解釈による客観的構成要件要素の抽出・概念定義
2. 具体的事実との対応関係の検証
②主観的構成要件要素
1. 個別条文の解釈による客観的構成要件要素の抽出
[1] 通常は故意・または過失
故意→客観的構成要件要素の認識・認容
過失→客観的構成要件要素の予見可能性(結果回避義務)
[2] 故意・過失以外の主観的要素が求められる場合(目的犯・財産犯)
2. 具体的事実との対応関係の検証


Ⅲ 違法論
違法阻却事由の
不存在の確認


Ⅳ 責任論
責任阻却事由の不存在の確認