17日の毎日新聞(毎日新聞)で、公立中学校教師が「首自慢」に出演するために担任のクラス授業参観と学校行事を欠席していたのが報告された。 毎日新聞(毎日新聞)の記事でも接触していたが,このニュースは先月大きく話題になった「自身の子供入学式に参加するために職場の入学式を欠席した教師」の議論を想起させることだ。
過去記事に書いた通り、私は教師の行動オルコグルムノンボダも「学校側が”入学式なので”という理由で季節変更権を行使するのは可能になることであろうか? 」とという点に関心を持って、その点を考察してきた。 考察の過程では労働法の本技術や弁護士側【津イトウ】を参照して、その結果としては「微妙な問題だ」というつまらない結論に至ってしまったわけだが、最近憲法学者の木村(木村)草フトシ(太)先生が使った「憲法の創作力」という本を読んだことで,この件に対して少し考えが深くなった。 具体的には、裁判所が「入学式」という行事をどのように捉えているのかに関する理解されて深くなったのだ。
初めから私が過去記事(-entry-560.html)から引用した弁護士側【津イトウ】には次のような技術があった。 万一、話題の件で季節変更権が行使されていた場合に有効かだとすれば、微妙な気がする。 形式的な行事に行き過ぎでなくて誰が出席しても正常に運営することができると考えれば「事業が正常な人運営を邪魔する」場合には合わなくて無効という方向に傾いて、式典の重要性や学生との最初の接触の機会重要性を強調するならば効率的に傾く。
過去記事に書いた通り、私は教師の行動オルコグルムノンボダも「学校側が”入学式なので”という理由で季節変更権を行使するのは可能になることであろうか? 」とという点に関心を持って、その点を考察してきた。 考察の過程では労働法の本技術や弁護士側【津イトウ】を参照して、その結果としては「微妙な問題だ」というつまらない結論に至ってしまったわけだが、最近憲法学者の木村(木村)草フトシ(太)先生が使った「憲法の創作力」という本を読んだことで,この件に対して少し考えが深くなった。 具体的には、裁判所が「入学式」という行事をどのように捉えているのかに関する理解されて深くなったのだ。
初めから私が過去記事(-entry-560.html)から引用した弁護士側【津イトウ】には次のような技術があった。 万一、話題の件で季節変更権が行使されていた場合に有効かだとすれば、微妙な気がする。 形式的な行事に行き過ぎでなくて誰が出席しても正常に運営することができると考えれば「事業が正常な人運営を邪魔する」場合には合わなくて無効という方向に傾いて、式典の重要性や学生との最初の接触の機会重要性を強調するならば効率的に傾く。