建築基準法
建築基準法 →目的
第一条
この法律は、建築物の敷地、構造、設備及び用途に関する
最低の基準を定めて、国民の生命、健康および財産の保護を
図り、もって公共の福祉の増進に資することを
目的とする。
建築基準法
建築基準法 →目的
第一条
この法律は、建築物の敷地、構造、設備及び用途に関する
最低の基準を定めて、国民の生命、健康および財産の保護を
図り、もって公共の福祉の増進に資することを
目的とする。
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