徒然に

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動物愛護管理法 

2006年05月26日 |  猫・キャットクラブ
この6月1日から、動物愛護管理法が改正されます。
動物取扱業の届け出はお済みでしょうか?
6月1日以降も合法的にブリーダー活動を続けていただくためには、現行の法律(5月31日まで)の下で、各自治体に動物取扱業の届け出をしていただく必要がございます。
まだ届け出をなさっていない方は、至急各都道府県にお問合せの上届け出をお済ませになってください。

何だか大変ですけど、法律で決まったのでしたら仕方ありません。

下記アドレスは、大阪府です。
http://www.pref.osaka.jp/doubutu/index.html
Linkページもご参照下さい。