へっぽっこ 野良ネコぐれん隊!(仮) 目指せ!ノンフィクションなライター!

うちのネコと昭和 新宿独立愚連隊残党
懲りない面々なんかとの つれづれテキトー奮闘記 

彫師 分身師 医療行為(´Д`)

2017年09月29日 | 今日・俠の独り言‥‥
◇医師法違反事件 大阪地裁「医療行為に当たる」と有罪

 入れ墨(タトゥー)を彫るのは医療行為に当たるかどうかが争われた医師法違反事件で、大阪地裁(長瀬敬昭裁判長)は27日、「医療行為に当たる」と判断し、同法違反罪に問われた大阪府内の彫り師、増田太輝被告(29)に対し罰金15万円(求刑・罰金30万円)の有罪判決を言い渡した。

 医師法は、何が医療行為に当たるか明示しておらず、入れ墨を医療行為と示した司法判断は初めて。増田被告は即日控訴した。

 判決によると、増田被告は2014年7月~15年3月、大阪府吹田市の店舗で、医師免許がないのに女性客3人に入れ墨を施した。

 弁護側は「入れ墨は病気の治療や予防を目的とした医療行為ではない。医師法適用は彫り師の仕事を奪い、憲法上の表現や職業選択の自由を侵害する」と無罪を主張していた。

 判決は、入れ墨は皮膚障害やアレルギー反応を引き起こす危険性があり、医学的な知識や技能が不可欠だと指摘。「医師が行わなければ、保健衛生上の危害を生じる危険性がある」と判断した。

 憲法との兼ね合いについては、「入れ墨の危険性を考えれば、表現の自由として当然に保障された権利とは認められない」と否定。健康被害を防ぐ公共の利益があり、規制は職業選択の自由にも反しないと結論付けた。

 一方、増田被告が器具を滅菌するなど衛生管理に努めていたとして、求刑より少ない罰金15万円とした。

 判決後に記者会見した三上岳弁護団長は「入れ墨を医療行為というのは一般人に理解できず、法解釈の限界を超えている」と批判した。増田被告は「医師免許を求められれば仕事ができず、納得がいかない。闘い続けたい」と語った。【原田啓之】(毎日新聞)

眉墨純(´Д`)🍺

つか、女性エステ系 でも 薄い眉毛の人が 眉墨入れ ‥
エステ系の 方が パクられてた
一件も 昔あったような‥(´Д`)
医療行為だって事で‥。

今や ネットで 刺青マシーンも
簡単に入手出来るし‥
色んな意味で 彫師 の 先生、
タトゥースタジオも 増えた‥
タウンページにも 彫り師
っう 索引が のってたほど だ
(笑) 名の通った 彫師 刺青師
分身師
の 先生の ところで 修行 したりして 1から学んで いる若い方も いれば 見よう見まねで 機械を 買って ビ~ンと 人肌に やっちまう
方も いるであろう‥。
最低限 衛生法規 等 学ばなければ
アカン とか ‥ オクニが ガイドラインを作らないで グレーに
してきた 職業の類 ‥(´Д`)🍺
手のひらより小さい スーパーマンの S の マークを 入れ
5万も ふんだくられてた っう
の 見聞き した事が ある(笑)
笑ってわ、イケない が(笑)
(´Д`)🍺
全国の刺青愛好 な 方から
ショメイ集めたら どれぐらいの数になるで あろうか‥ 。
衛生管理を徹底し
絵心のある 先生には 頑張っていただきたい。
人の身体を預かる仕事 ❗
(´Д`)🍺