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ゆうとたいへ

六十を過ぎて始めた自転車旅行、山登りをつづります

2023年5月31日 「あれどうなっているか?」という気になる案件

2023-05-31 | 昼間のエッセー
2023年5月31日 あれどうなっているか? 

「あれどうなっているか?」という、現在進行中の案件、結論が出ていない案件について気になりはじめれば、人は皆、目の前の案件を差し置いてもを、まずそれを調べようとするだろう。

2023年5月13日 悪徳リースバック業者と老人

2023-05-18 | 昼間のエッセー
2023年5月13日 悪徳リースバック業者と老人

2023年5月13日 産経新聞「リースバック悪用 高齢者狙う」

 この「悪用」取引は、まず「悪い」会社が老人の土地・建物を一旦、買う。

 そして、この会社は老人に、おなじ土地・建物を貸す。

 建物の外見だけみていると、老人は以前と同じようにそこに住んでおり、なにか変化があったようには見えない。

 仮に、悪徳会社が老人の土地・建物を720万円で買ったとする。
 老人は、土地・建物代金720万円を手にする。

 悪徳会社は、その老人から毎月、家賃をとる。
 仮に、家賃が月10万円だったとすると、
 月10万円×12ヶ月×6年=720万円、
 つまり土地建物の売却代金は、6年間の賃料と等しい。

6年間で老人は土地・建物の売却代を使いきってしまう。
 その後はどうなるか?
 老人はこの建物から追い出され、悪徳会社はその建物を別の人に貸し、新たな賃料収入を得る。

 まあ、イッソップ童話のような話が、現実の悪徳会社と老人の間で行われているということだ。
 以上

2023年5月16日 ごみ屋敷

2023-05-18 | 昼間のエッセー
2023年5月16日 ごみ屋敷
2023年5月16日 産経新聞 p.23 ごみ屋敷

 産経新聞に「ごみ屋敷」の記事及び写真が出ている。

 新聞上の写真は、玄関に径60センチ四方のタイル張りの柱がある。
 資産家の家を思わせる。
 その柱を隠すように、スチール・キャビネット、横幅80センチ・高さ40センチの透明のプラスチックのケース、高さ30センチの段ボール箱、それからビニールノ袋に入った、もしくは入っていないあまりにも数が多すぎて名前を上げられないような「物」(多分「ごみ」と呼ぶのだろう)が置いて(放置して)ある。

 記事を読むとその原因が書いてある。

 その中で、納得がいく説明は、「・・原因の多くは家庭を亡くした喪失感や、病気で身体が不自由になったことがきっかけとなる・・」と記している。

 高齢になると、ものをかたずける、取り出したものを再び同じ場所にしまう、ということが記憶力の欠乏でできない。どの場所から取り出したものかを忘れてしまう。
 本来、戸棚の中のもとあった場所にしまわなければいけないのだが、その外、つまり床に置く。
 そのうち床に置かれたものがじゃまをし、戸が開かなくなる。
 そうして床は「ビン」だの「カン」だの「袋」だの「食べ物の残り」だの、というものに占領され、だんだん自分の居場所が狭くなってゆく。
 これが、ごみ屋敷のはじまりだ。

 以上

2023年5月4日 遺産相続は難しくない

2023-05-04 | 日記
2023年5月4日 産経新聞 p.2
「身近な人の死後の手続き。相続のプロが教える最善のすすめ方 Q&A大全」
 新聞の広告では、相続手続きは難しいように書いてあるが、私の経験ではそう難しくなかった。


十年ぐらい前、父が亡くなった。
仕事上、不動産の担保設定などの仕事をしていた関係上、不動産登記については知識はあった。

相続手続きは、簡単に済んだ。

一、死亡診断書は、入院先の病院から渡された。

一、次のようなことはすべて葬儀会社が行い、葬儀後、葬儀会社から書類を渡された。
  (墓地は父が亡くなる10年前には手当してあった)
  火葬済証、寺の檀家引き継ぎ書、参列者及び香典の明細

一、公共料金の名義人変更
  電気、ガス、水道、ほか、公共料金は、領収書に書いてある電話番号に通知し、名義をすべて変更。
  一週間で完了。

一、銀行預金、不動産
  インターネットで出力した「遺産分割協議書」見本を参考に作成、要した時間、2時間。
  相続人:不動産は私一人、銀行預金は相談の上適当に分割し、協議書を作成。
  これに、母、妹二人、私の実印を押印し、「遺産分割協議書」なるものを作成。
  不動産登記簿謄本の入手、実印登録していない者の実印登録などをあわせ約1ヵ月程度で協議書完成。
  押印した「遺産分割協議書」のコピーをもとに、不動産の名義変更、銀行預金の名義変更を行った。
  すべての名義変更が完了したのが、死亡時期より2ヶ月後。

一、一番、てまひまがかかること。
  多分、「遺産分割協議書」だろう。
  相続人の中に音信不通状態の人がいた場合、
  相続人の住所を調べ、連絡を取り、「遺産分割協議書」なるものを作成しなかればならない旨を伝えなけらばならない。
  仮に、どうしても連絡がとれない者がいた場合、官報への公示とかするものと思われるが、素人の私には分からない。

  私の場合、不動産は一件、預金は三行、相続人は母、兄弟三人、合計四人ということだったので、時間は完了まで一ヶ月程度かかったが、簡単に済んだ。

  以上