190812_台湾_そごう事件
2019年8月12日 産経新聞 p.5
「台湾そごう 泥沼の経営権争い」
台湾で営業している「そごう」デパートに関わる、こじれた問題があるらしい。
インターネットで調べてみた。
1986年 日本の「そごう」と台湾の「太平洋建設」が、合弁で、台湾に「そごうデパート」をつくった。
2000年 日本の「そごう」倒産。
2001年 台湾の太平洋建設、資金不足・経営危機。
2002年 太平洋建設の社長が、台湾「そごう」を、「太平洋流通」という会社に売却。
その時、台湾「そごう」(もしくは太平洋流通)は、外部の会社である「遠東集団」より多額の金を借りる。
このとき、太平洋流通の社長は、一人で取締役会・株主総会を開き、
「遠東集団から送金された金員は、台湾そごう(もしくはその親会社の太平洋流通)に対する出資金だ」
という、提案をし、これを、一人(太平洋流通の社長)の投票の賛成で議決した(という)。
これにより、遠東集団は、台湾そごうの支配権をもつ株主となった。
その後、太平洋流通・社長は、上記は、遠東集団の「自作・自演」の作文であり、無効であると、訴えた。
2009年 下級裁判所は、太平洋流通・社長の言い分を認め、「遠東集団の出資は無効」と決定した。
2013年 最高裁判所は、逆に「遠東集団の出資は有効」と判決した。
さらにその後、今度は刑事事件で、遠東集団の人間が、太平洋流通(もしくは台湾そごう)の株主総会書類を偽造した罪で有罪判決を受け、懲役刑となった。
しかし、この事件(書類の偽造)に対する、遠東集団経営者の関与はなかったとされ、太平洋流通(もしくは台湾そごう)の株主構成の変更登記は、なされなかった。
2018年 台湾で会社法が改正
刑法で、文書偽造罪が確定した場合、(出資などの)違法登記を、(遡って)取り消すことは可能となった。
現在、台湾の法務省は、「上記の会社法の変更は、太平洋流通(もしくは台湾そごう)のためのものであるから、法を遡って適用すべきだ」と主張、
一方、台湾・経済産業省は、「新しくできた法律を遡って適用することはできない」、と対立している。
これが産経新聞の記事の背景だ。