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ゆうとたいへ

六十を過ぎて始めた自転車旅行、山登りをつづります

2019年8月12日 台湾に「そごう事件」という、泥沼のような争いがあるという

2019-08-12 | 昼間のエッセー

190812_台湾_そごう事件

2019年8月12日 産経新聞 p.5


「台湾そごう 泥沼の経営権争い」


台湾で営業している「そごう」デパートに関わる、こじれた問題があるらしい。

インターネットで調べてみた。


1986年 日本の「そごう」と台湾の「太平洋建設」が、合弁で、台湾に「そごうデパート」をつくった。

2000年 日本の「そごう」倒産。

2001年 台湾の太平洋建設、資金不足・経営危機。


2002年 太平洋建設の社長が、台湾「そごう」を、「太平洋流通」という会社に売却。

その時、台湾「そごう」(もしくは太平洋流通)は、外部の会社である「遠東集団」より多額の金を借りる。
このとき、太平洋流通の社長は、一人で取締役会・株主総会を開き、
「遠東集団から送金された金員は、台湾そごう(もしくはその親会社の太平洋流通)に対する出資金だ」
という、提案をし、これを、一人(太平洋流通の社長)の投票の賛成で議決した(という)。

これにより、遠東集団は、台湾そごうの支配権をもつ株主となった。

その後、太平洋流通・社長は、上記は、遠東集団の「自作・自演」の作文であり、無効であると、訴えた。


2009年 下級裁判所は、太平洋流通・社長の言い分を認め、「遠東集団の出資は無効」と決定した。


2013年 最高裁判所は、逆に「遠東集団の出資は有効」と判決した。


さらにその後、今度は刑事事件で、遠東集団の人間が、太平洋流通(もしくは台湾そごう)の株主総会書類を偽造した罪で有罪判決を受け、懲役刑となった。

しかし、この事件(書類の偽造に対する、遠東集団経営者の関与はなかったとされ、太平洋流通(もしくは台湾そごう)の株主構成の変更登記は、なされなかった。


2018年 台湾で会社法が改正

刑法で、文書偽造罪が確定した場合、(出資などの)違法登記を、(遡って)取り消すことは可能となった。

現在、台湾の法務省は、「上記の会社法の変更は、太平洋流通(もしくは台湾そごう)のためのものであるから、法を遡って適用すべきだ」と主張、

一方、台湾・経済産業省は、「新しくできた法律を遡って適用することはできない」、と対立している。

これが産経新聞の記事の背景だ。


2019年8月9日 「韓国政府が元徴用工や遺族らに補償すべきだ」という主張

2019-08-09 | 昼間のエッセー

190809 「韓国政府が元徴用工や遺族らに補償すべきだ」という主張について

2019年8月8日 産経新聞 p.1

韓国の社団法人「日帝被害者報償連合会」の会長はこう訴えた。

「韓国政府が元徴用工や遺族らに補償すべきだ」

その理由を、日本と韓国が締結し1965年12日18日効力が発生した『財産及び請求権に関する問題の解決並びに経済協力に関する日本国と大韓民国との間の協定』にそう記載されているからだ、という。


 <以下、インターネットで検索>


『財産及び請求権に関する問題の解決並びに経済協力に関する日本国と大韓民国との間の協定』

1965年 6月22日 東京で署名
1965年12日18日 効力発生

第二条

1 両締約国は、
両締約国及びその国民(法人を含む。)の財産、権利及び利益 
並びに
両締約国及びその国民の間の請求権に関する問題が、
(中略)
完全かつ最終的に解決されたこととなることを確認する。

2 この条の規定は、次のもの(略)に影響を及ぼすものではない。

(a)一方の締約国の国民で1947年8月15日からこの協定の署名の日までの間に他方の締約国に居住したことがあるものの財産、権利及び利益

(b)一方の締約国及びその国民の財産、権利及び利益であって1945年8月15日以後における通常の接触過程において取得され又は他方の締約国の管轄の下にはいったもの

3 2の規定に従うことを条件として、

一方の締約国及びその国民の財産、権利及び利益であって
この協定の署名の日(1965年6月22日)に
他方の締約国の管轄の下にあるものに対する措置
並びに
一方の締約国及びその国民の
他方の締約国及びその国民に対するすべての請求権であって
同日(1965年6月22日)以前に生じた事由に基づくものに関しては、いかなる主張もすることができないものとする。

・・・

 上記「協定」を読むと、韓国社団法人「日帝被害者報償連合会」会長の主張は正しい。

 尚、

 「完全かつ最終的に」という定義が、50年後になると、それに含まれないものが出てくる、ということにどう対処すればよいのか。

 たとえば、表現を

 「完全かつ最終的に、且つ、仮に『完全かつ最終的に』の定義では、対象にならなかったものが生じた場合でも、その事項は、この協定の対象に含まれるものとする」

とすればよいと思う。


2019年8月2日 セブンペイ来月末廃止

2019-08-02 | 昼間のエッセー

190802_セブンペイ来月末廃止


2019年8月2日 産経新聞 セブンペイ来月末廃止 

        p.1、p.3、p.29


 セブンペイというシステムが不正に使われた。

 将来起こりうる悪意に対する事前の準備がなされていなかったからだ。

 この記事はp.1、p.3及びp.29に出ているが、このシステムの欠陥については、一言も書いていない。

 p.1 原因究明のため検証チームを設置。

 p.29 被害者談:このサービスは無くても困らない。

 としか、書いていない。

 想像するに、このサービスを悪用(他人から金を奪う)するのは簡単であり、詐欺犯がどのようにして使ったかを新聞に書けば、それを読んで自分でも悪いことをするやつが増えるということなのだろう。

 そのくらい、このカードは悪用しやすいのだろう。