つうこのなにげない日々

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消費者契約法を学ぶ

2011-06-16 09:20:36 | お出かけ
先週に引き続き 札幌大学法学部准教授の 野口大作先生でした。

消費者協会の消費生活セミナー 今日は 夜の受講に
しました。

この日の午後は「引き寄せセミナー」でした
こちらは 無料ではないので、欠席はしません

この日の「消費者契約法」は明日からでも使える 役に立つものでした。

この法律は 比較的新しく出来た法律です
世の中が複雑になってくると、それに伴って法律も作らなければなりません

この法律は 事業者と消費者の間の契約に関して定めてあります
事業者はなんといっても 情報量の量・質が多いです
            交渉力(経済力)が優れています

私たち一般消費者と 格差が出来るのは当然です

契約締結過程においても ① 不実の告知
            ② 断定的判断の提供
            ③ 不利益事実の不告知
 これらは「取り消し」出来ます

            ①不退去
            ②監禁
 これらも取り消しできます


他にも「不当条項」というのがあって これらは「無効」です

例を出して詳しく説明してくれて わかりやすかったです。

不当だと思ったら「泣き寝入り」することはないな・・・!
と思いました。

私たち消費者は保護されているのだから・・・

その前に「優しく」きっぱりと断る方法を身に付けようと思いました

家にいると電話勧誘のなんと多い事!
時間があれば お話し相手になってあげなければ 悪いかと思うくらい
かかってきます。


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