現在私は次作を執筆中です。
昨年中に書き上げたいと思っていたのですが、体調不良や日常のあれやこれやにかまけて
筆は遅れに遅れ、今、やっと頂上が見えてきたところ、最後の踏ん張りどころに来ています。
執筆の際の情報源は出版物によるところもありますが、インターネットの力は大きく
出典や発信源をきちんと確かめつつ、かなりの部分をインターネットに頼っています。
そんななか、「JT 灰皿 寄付」で検索したところ
出身地である埼玉県上尾市のホームページに、とんでもない記事を見つけてしまいました。
それは、「JT埼玉支店がメッセージボード付き灰皿を寄贈」と題して
市長とJT社員がお互いに目録を手に取って微笑んだ写真とともに
JTから灰皿の寄付を受けたことが記事になっていたのです。
また、私の実家はまだ上尾市にあるため、しばしば北上尾駅を利用するのですが
東口にある喫煙所は駅の階段から近いだけでなく、喫煙所からタバコ臭がJR構内まで流れ込んできて
受動喫煙を生じさせる立地であることに、以前からなんとかならないものかと思っていました。
そこで、上尾市にホームページから、記事の件と北上尾駅東口喫煙所の件について
要望と質問をしたのが、3月2日のことでした。
上尾市に送った要望の内容を要約します。
<ホームページの記事について>
・タバコ産業(JT埼玉支店)からの自治体への寄付行為は
たばこ規制枠組条約(FCTC)13条に違反すること。
・それをホームページに掲載することもFCTCに違反すること。
・このような行為を続けていると、上尾市は、自治体を挙げてタバコの販売促進に力を貸している
国際条約を理解する職員が皆無な自治体であると理解され、とても残念に思うこと。
・FCTCについて、職員への理解・周知徹底をお願いしたいこと。
以上を踏まえ、即刻ホームページからの削除を要望しました。
<北上尾駅東口の喫煙所について>
・喫煙所は北上尾駅東口の階段から近く、灰皿の付近は子供や健康弱者・妊婦など
不特定多数の往来があり、受動喫煙を強いていること。
・また、JR構内は禁煙であるにもかかわらず、喫煙所の煙・臭いがJR構内まで漂ってくること。
・自治体が率先して、受動喫煙の場所を提供することは、市民の健康を守ることにならないこと。
・自治体が喫煙所を設けること自体、FCTC第8条に違反し、たとえ屋外であれ
北上尾駅東口のような現状での喫煙所設置は、公共の場での受動喫煙防止義務を定めた
健康増進法25条にも違反すること。
以上を踏まえ、北上尾駅東口の喫煙所の撤去を要望しました。
上尾市からは、3月11日にメールで回答が来ました。
・上尾市では平成23年3月1日から「上尾市路上喫煙の防止に関する条例」が施行されていて
条例に先立ち、上尾駅及び北上尾駅周辺に「路上喫煙禁止区域」を指定し
区域内では指定喫煙所以外において全面禁煙とすることで、指定喫煙所を設置したこと。
・指定喫煙所については、市民アンケートの結果と他市の状況を踏まえ
上尾市も分煙するという考えで設置が決まったこと。
(アンケートでは、全体で74%・非喫煙者でも72%が「喫煙所の設置をしても良い」と回答)
・隣他自治体において、喫煙所を設置したことによりポイ捨てが激減したとの事例があったこと。
・指定喫煙所の廃止については、市民の健康被害について十分配慮し検討する必要があること。
・しかし、廃止することで路上喫煙者が増加してしまい
分煙という本来の目的を果たせなくなる懸念があること。
よって、喫煙所の廃止については、今後も慎重に検討していきたいと考えているとのことでした。
また、ホームページの掲載記事は削除することとしたともありました。
上尾市からの回答を読んで、回答をくださったお礼とともに
釈然としない部分に関して、以下のように返信しました。
このたびは、ご回答をいただき、ありがとうございます。
早速ホームページの掲載記事を削除されたことは、正しい判断であると歓迎いたします。
ただし、ご回答を拝読するに、路上喫煙の考え方に誤解があるものと考えます。
上尾市では、上尾市路上喫煙の防止に関する条例において
「市民等の身体及び財産の安全の確保を図り、もって快適な生活環境の保持に資することを目的とする」と定めています。
仮に市民の7割以上が喫煙所を容認したとしても、受動喫煙をさせるような喫煙所の立地は条例の条文に反します。
目的は、ポイ捨てを防止することではなく、受動喫煙をなくし
市民の身体の安全の確保を図り、快適な生活環境の保持に資することです。
上尾市の市民憲章にもあるように
「教育・文化を高め、国際感覚を養い、未来をひらく上尾をつく」ってください。
健康増進法は努力義務ですが、FCTCは国際条約です。
それ以前に、自治体自らが制定した条例をしっかり実行してくださるよう、強く希望するものです。
議定書のことに関しては、私も不勉強で、よくわかっていませんでしたが、ロミンサンアンチョビさんのコメントを頂戴してから、付け焼刃的に少し調べてみました。
こういう機会をいただいて、感謝しております。
FCTCにしても、健康増進法にしても、法的な拘束力がないところに大いに問題があると思います。
日本では、厚生労働省が財務省の顔色をうかがっていたり、プレーンパッケージの導入に関して財務省が主導権を握っているようでは駄目でしょうね。
ただ、FCTCの議定書の可能性については、議論が重ねられて、「将来の議定書」として(1)広告・販売促進・後援、(2)たばこ製品の規制、(3)不法貿易、(4)責任について、の可能性が挙げられているようですが、滞っているようですね。
その代わり、FCTCの場合は、ガイドラインが盛んに作成されているようです。しかし、このガイドラインも法的な拘束力はなく、国家の裁量に委ねられています。
FCTC の前文は、「この条約の締約国は、公衆の健康を保護する自国の権利を優先させることを決意し」という文言から始まるように、ロミンサンアンチョビさんが書かれているとおり、日本では俎上に載らない可能性大です。
しかし、ロミンサンアンチョビさんのように、FCTCや健康増進法をご存知で、タバコの害についても関心の高い方が少しずつでも増えていけば、タバコに対する考え方が変わっていくわけです。
そうした皆さんが、少しずつでも行動を起こせば、行政も気づく時が来ることを願っているのですが、なかなか難しいですね。
それでも、人の思考の変化は、侮れないと私は考えています。
JTは、それを知っているからこそ、許容性・寛容性・多様性をメッセージとして打ち出すようなCMを流して、タバコの存在を、タバコを吸わない人々にも許容してもらうことが、多様性を尊重する寛容な社会であると、思い込ませたいのでしょう。
決めておいて、後は国の情勢などに合わせて国内にて
決めていかなければならないのですが、我が国では
依然としてそのような議論は一切行われておりません。
ですので、このままではFCTCは我が国では絵に描いた餅でしかないことになります。当然ながら罰則もない状態ですから、誰も守ることなどないでしょう。JTや財務省はこのことがあるから批准に対してたいした抵抗を
しめさなかったんだと思います。我が国ではこの先も含めて未来永劫にFCTCについて議論されることはないでしょうし、受動喫煙対策は残念ながら遅れていくことは間違いないのかもしれません。
だんだん陽気もよくなると、窓を開ける機会も増えますからね。
岡本弁護士の書いた『捜査研究』の記事を持って、警察の生活安全課に相談してみるのも一つかもしれません。
隣アパート人が
アパート外ドア前で
雨宿り喫煙。
私のほうは、部屋が暑かったので、
窓を開けて最中だった。
勢いよくタバコの煙、臭いが
入ってきてしまいました。
ほんの一瞬の出来事でした。
部屋中に煙、臭い充満。
あわてて、部屋から
別場所に避難しました。
火事なら消防署だけどタバコの煙は、
どなたに通報したら良いのだろう。
受動喫煙110番が欲しいものだわ。
おちおち、窓も開けてられないとは‥。
地域が禁煙化されない限り
こういった不安は、
付きまとうのだろうか。
受動喫煙がない平和を希望。
よかったですね。
きりばめさんや皆さんの活動の輪が、今後さらに広がることを楽しみにしています。
千葉には、タバコ問題を考える会・千葉で、私の知り合いが活動しています。
http://homepage3.nifty.com/tmkc-island/
22日(火)には、船橋のcafe ESTで定例会が開かれるそうですよ。
4月には1000枚作成できそうです。
欲しい方には返信用封筒同封のうえで1枚無料で
送らせていただきます。