*10/3 お知らせ
お先〓真っ暗〓 (ぷ~さん〓)へ
ネットカフェ難民救済措置 のコメントに返答いたしました。
今回は、少し久しぶりに社会福祉的な観点から母子家庭と親権及び子どもの養育費に関する記事です。
子どもがいる場合、その多くは女親に引き取られ、母が育児を負担することになります。
離婚時の調停や約束で父親が離れても養育費を支払っていてもいつのまにか送金はなくなるケースが多いとのこと。
母子家庭世帯では、児童扶養手当等の公的援助を受け、パートやアルバイトの非正規雇用で収入を得ています。小さい子どもは、しばしば体調を崩したり熱を出したり、正規雇用のような社員としての重たい責任の下では、生活が思うようにいかないためだと聞きます。
よって、母子家庭の平均年収は約二百十万円で、全世帯平均の四割未満(二〇〇五年、厚労省調べ)とのこと。
9/29 東京新聞 養育費不払い 国が介入を
-抜粋-
親は子どもの養育に責任があり、離婚しても当然「養育費」を支払う義務があるが、養育費を受けているのは全母子家庭の二割に満たない。取得率向上に向け国は昨年十月一日「養育費相談支援センター」(東京都豊島区)を開設。(中略)
「長女(15)が高校に入るため、元夫に養育費を請求したい」。三年前に離婚した女性(38)は七月、同センターに電話で相談した。離婚時には「顔も見たくない」ほど嫌い、養育費の取り決めはしなかった。元夫は再婚して子どもがいるという。(中略)
センターの運営委員で、ひとり親家庭を支援するNPO法人Wink(東京都新宿区)理事長の新川てるえさんも「母子家庭は貧窮し、養育費が頼りのケースも多いのに、当事者任せになっているのが問題。国が介入できる法整備が必要だ」と訴える。・・・
--
養育費相談支援センター 03-3980-4108
今日のひとこと。
親は離別しても、その間にできた子どもは二人の子ども。成人するまで責任を持ちましょう。
お先〓真っ暗〓 (ぷ~さん〓)へ
ネットカフェ難民救済措置 のコメントに返答いたしました。
今回は、少し久しぶりに社会福祉的な観点から母子家庭と親権及び子どもの養育費に関する記事です。
子どもがいる場合、その多くは女親に引き取られ、母が育児を負担することになります。
離婚時の調停や約束で父親が離れても養育費を支払っていてもいつのまにか送金はなくなるケースが多いとのこと。
母子家庭世帯では、児童扶養手当等の公的援助を受け、パートやアルバイトの非正規雇用で収入を得ています。小さい子どもは、しばしば体調を崩したり熱を出したり、正規雇用のような社員としての重たい責任の下では、生活が思うようにいかないためだと聞きます。
よって、母子家庭の平均年収は約二百十万円で、全世帯平均の四割未満(二〇〇五年、厚労省調べ)とのこと。
9/29 東京新聞 養育費不払い 国が介入を
-抜粋-
親は子どもの養育に責任があり、離婚しても当然「養育費」を支払う義務があるが、養育費を受けているのは全母子家庭の二割に満たない。取得率向上に向け国は昨年十月一日「養育費相談支援センター」(東京都豊島区)を開設。(中略)
「長女(15)が高校に入るため、元夫に養育費を請求したい」。三年前に離婚した女性(38)は七月、同センターに電話で相談した。離婚時には「顔も見たくない」ほど嫌い、養育費の取り決めはしなかった。元夫は再婚して子どもがいるという。(中略)
センターの運営委員で、ひとり親家庭を支援するNPO法人Wink(東京都新宿区)理事長の新川てるえさんも「母子家庭は貧窮し、養育費が頼りのケースも多いのに、当事者任せになっているのが問題。国が介入できる法整備が必要だ」と訴える。・・・
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養育費相談支援センター 03-3980-4108
今日のひとこと。
親は離別しても、その間にできた子どもは二人の子ども。成人するまで責任を持ちましょう。