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平成30年度二級建築士試験「建築法規」解説 Vol.3

2018-09-25 09:45:43 | ビジネス・教育学習
◇今週は、平成30年度の二級建築士試験「建築法規」毎日、5問づつ解説してきます。
◇巷の二級建築士試験解説とは、一味違うものを狙います。
◇二級建築士受験講座での講師キャリアを活かし、受験生の反応を加味したいと思います。

◇なお、問題文と正答表が公益財団法人建築教育普及センターのH.P.にて公開されています。
◇過去3年分について公開され、ダウンロード可能です。
◇是非、問題文を参照しながら勉強してください。

「建築計画と建築法規」の問題
https://www.jaeic.or.jp/shiken/2k/2k-mondai.files/2k-mondai-h30-gakka1_2.pdf
「正答表」
https://www.jaeic.or.jp/shiken/2k/2k-mondai.files/2k-h30-gakkagoukakukijun.pdf

〔No. 11〕は、法35条の2の規定による内装の制限に関する問題です。内装制限を要求する建築物を令128条の4で記載し、仕上げ方法を令128条の5で記載し、非常に狭い範囲(法令集で3ページ半)で回答をしますので、ある意味で、的が絞り易い問題です。「特殊建築物への規制」と「一般建築物への規制」と「調理室等への規制」をしっかり区分けして回答すればいいのです。
 正答4
 1.正しい。令128条の4第1項三号、別表第1(い)欄(4)項、令115条の3第三号
 2.正しい。令128条の4第1項二号、令128条の5第2項、同第1項二号
 3.正しい。令128条の4第4項かっこ書き:主要構造部を耐火構造としたものは、内装制限の規制から除かれている。
 4.誤り。令128条の5第1項一号イかっこ書き:3階以上の対象となる居室で、準不燃材料で仕上げるのは、天井の室内に面する部分としており、壁
      は対象としていない。難燃材料でもよい。
 5.正しい。128条の5第1項かっこ書き

〔No. 12〕は、都市計画区域内における道路等に関する問題で、道路の定義(法42条)、接道義務(法43条)、道路内建築制限(法44条)を理解すればいいのです。受験講座では、演習を繰り返すことによって、学生に、の条項の意味を把握させています。
 正答2
 1.正しい。法43条ただし書き
 2.誤り。法42条1項、同三号:各号に該当する4m以上のもので、三号において、第3章の規定が適用される際に現存する道は、道路として定義さ
      れているので、道路に該当する。
 3.正しい。法42条1項五号:私道の規定
 4.正しい。法45条
 5.正しい。法42条2項、法44条1項:2項道路は、道の中心線から水平距離2mの線(がけ地、川、線路敷地の場合にはその境界線から道の側に4mの
       線)をみなし道路境界線とし、その中には、建築物を突きだして建築できない。

〔No. 13〕は、定番の用途規制の問題です。主題されることが分かっているのに、法別表第2を良く調べない学生の、何と多い事か。これも日ごろの訓練しか対策はないと思います。演習問題を繰り返し解くことです。
 正答3
 1.新築できる。別表第2(い)項二号、令130条の3:美容院部分(50㎡)が、全体の1/2未満、50㎡以下であればよい。
 2.新築できる。別表第2(ろ)項一号、同(い)項九号、令130条の4第二号:600㎡以内であればよい。
 3.新築できない。別表第2(は)項五号かっこ書き:令130条の5の3第三号に該当し、用途としては新築できるが、別表第2(は)項五号において、かっ
          こ書きで3階以上をその用途に供するものを除くとしているので、新築できない。
 4.新築できる。別表第2(ち)項一号、同(り)項二号かっこ書き:日刊新聞の印刷所は、かっこ書きで、建築してはならないものから除かれている。
 5.新築できる。別表第2(を)項一号、同(る)項五号かっこ書き:幼保連携型認定こども園は、かっこ書きで、建築してはならないものから除かれて
         いる。

〔No. 14〕は、昨年に引き続き、図形による用途規制問題です。ポイントは一つ、法91条により、敷地の過半の用途地域の規制を適用する事です。後は、同じ用途地域内規制ですので、建築物の用途に関する比較がしやすい問題です。
 正答1
 法91条により、敷地の過半の用途地域の規制を適用するので、第二種住居地域の規制を適用する。
 1.新築できる。別表第2(へ)項に該当しない。ちなみに、第二種中高層住居専用地域において、新築できない建築物としている。
 2.新築できない。用途が、別表第2(へ)項三号に該当する。
 3.新築できない。50㎡を超えるので、別表第2(へ)項二号に該当する。
 4.新築できない。別表第2(へ)項一号、同(と)項三号(2)に該当する。
 5.新築できない。用途が、別表第2(へ)項五号に該当する。

〔No. 15〕は、「建築物及び敷地の条件」と「建蔽率」との組合せの表から、正答を導く問題です。建蔽率の緩和条件である、防火地域・耐火建築よるものの把握ができれば、易しい問題です。注意点は、敷地への規制であることです。また今回は、角地指定の緩和条件は、設問に有りませんでした。
 正答3 
 1.誤り。法53条3項一号:防火地域内の耐火建築物は1/10を加え、7/10となる。
 2.誤り。法53条:準防火地域内での建蔽率緩和規定はないので、6/10のままである。
 3.正しい。法53条5項一号:建蔽率が8/10の地域の防火地域内の耐火建築物は、建蔽率の規定は適用されない。
 4.誤り。法53条1項四号、同5項一号:商業地域の建蔽率は8/10であり、建蔽率が8/10の地域の防火地域内の耐火建築物は、建蔽率の規定は適用さ
      れない。
 5.誤り。法53条:準耐火建築物への建蔽率緩和規定はないので、5/10のままである。


2018年9月25日 by SHRS(シュルズ)「一級建築士、建築基準適合判定資格者」

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平成30年度二級建築士試験「建築法規」解説 Vol.2

2018-09-24 10:15:47 | ビジネス・教育学習
◇今週は、平成30年度の二級建築士試験「建築法規」の解説をします。
◇先週の木造建築士試験解説同様、毎日、5問づつ解説してきます。
◇巷に、二級建築士試験解説は溢れていますので、世間の解説とは、一味違うものを狙います。
◇二級建築士受験講座での講師キャリアを活かし、受験生の反応を反映した解説としています。
◇なお、問題文と正答表に関しては、公益財団法人建築教育普及センターのH.P.にて公表されています。

〔No.6〕は、軸組計算の図形問題です。風圧力を算定する場合、令46条4項に、床面から1.35m以下の部分を減じるとあるので、1階の2.85から1.35を引いて受圧面を計算すればよい。一応、地震力も確認しますが、二級の試験で、地震が不利になる問題は、考え難いです。
 正答3
 ・軸組倍率(令46条表1) :厚さ4.5㎝幅9㎝の木材の筋かい(4)項=2
 ・瓦葺き屋根の地震時の床面積に乗ずる数値(令46条4項表2):29㎝/㎡
 ・地震による必要軸組長さ:(各階床面積)70㎡×29÷2=1,015㎝
 ・風圧の見付面積(令46条4項):その階の床面から1.35m以下の部分を減ずる。
 ・[10×1=10㎡]+[10×2.5=25㎡]+[10×(2.85-1.35)=15㎡]=50㎡
 ・見付面積に乗ずる数値(令46条4項表3):50㎝/㎡
 ・必要な軸組長さ:50㎡×50(㎝/㎡)÷2=1,250㎝ > (地震)1,015㎝

〔No. 7 〕は、構造計算が必要か否かを問う問題です。法6条1項の二号、三号に該当する建築物が、構造計算の対象となります。その種分けが理解できていればいいのです。では、法20条による種分けとは、構造の適合判定の対象となるか否かの種分けをしています。法6条1項二号、三号を、規模により細分化しているので、マトリックス的に種分けすることになりますが、構造計算の対象か否かでは、考える必要はありません。
 正答4
 1.構造計算必要なし。法6条1項二号に該当せず、法20条1項二号、三号に該当しない。
 2.構造計算必要なし。同上。
 3.構造計算必要なし。法6条1項三号に該当せず、法20条1項二号、三号に該当しない。
 4.構造計算が必要。法6条1項三号に該当し、法20条1項三号に該当する。
 5.構造計算必要なし。法6条1項二号に該当せず、法20条1項二号、三号に該当しない。

〔No. 8〕は、建築物の構造強度に関する仕様規定を問う問題です。法令集で適合する仕様であるか否かを確認します。
 正答1
 1.適合しない。令38条2項:異なる構造方法の基礎を認めていない。
 2.適合する。令43条6項:有効細長比は150以下。
 3.適合する。令68条1項:高力ボルトの相互間の中心距離は、その径の2.5倍以上。
 4.適合する。令62条の8第二号かっこ書き:2m以下の塀は壁厚10㎝でよい。
 5.適合する。令78条の2第1項三号ただし書き内のかっこ書き:50㎝複配筋でOK。

〔No. 9〕は、防火区画、防火壁、間仕切壁等の問題です。既に改正法が公布され、法24条の適用が削除されましたので、今までの問題傾向が変わってきています。具体的に、令112条の異種用途区画で、二級や木造試験では、令112条12項の法24条の区分けによる問題が、再三、出題されていましたが、これが無くなります。従って、防火区画等の問題は、令112条9項の竪穴区画、令112条13項の特殊建築物の用途による異種用途区画、令114条の界壁(防火壁でもある)を問う設問へと変わってきます。改正法では「防火床」という概念が入るようで、令114条が、少々、ややこしくなることも予測され、防火区画の設問のラインナップが、来年の試験から、様変わりしそうです。
 正答5
 1.誤り。令112条9項ただし書き二号:階数3以下で200㎡以内の住戸内階段は、防火区画をしなくてもよい。
 2.誤り。令112条15項:不燃材料で埋める必要があり、準不燃材料では不適合。
 3.誤り。法26条、令113条1項一号、同二号:防火壁の構造は、耐火構造で自立構造であり、かつ、木造建築物の場合、無筋コンクリート造、組積
      造とすることはできない。
 4.誤り。令114条3項:建築面積が300㎡を超える小屋組み木造の建築物が、強化天井又は12m間隔の小屋裏に達する隔壁を要求されており、300㎡
      以下のものは、その必要がない。
 5.正しい。法26条:防火壁による区画の要求。

〔No. 10〕は、避難施設等に関する問題です。学生には、毎年諭しているのですが、令121条の2方向非難を問う問題は、毎年設問に入っています。加えて、1年ごとに正答として挿入されている、非常に重要なジャンルです。今回は、正答として入ってきました。重要な事は、同2項の緩和条件を理解することです。なお、今回は設問に入っていませんが、非常用照明の設置規定で、内装制限同様に、学校等が適用除外されています。学校等の定義は、避難施設の規定では、令126条の2第1項二号に定義されています。要注意です。簡単な事項ですので、覚えてしまえば法令集検索時間を削減できます。
 正答 3
 1.正しい。令126条の7第二号を参照
 2.正しい。令126条の4かっこ書きを参照
 3.誤り。令121条1項五号、同2項: 100㎡を超えるものは、原則として、2方向非難を要求しているが、主要構造部が不燃材料の下宿の場合、100㎡
      を200㎡と読み替えるとあるので、2方向非難を要求されるのは、200㎡を超えるもので、200㎡以下には要求されていない。
 4.正しい。令119条の表をよく見る
 5.正しい。令126条1項を参照

◇問題文と正答表に関しては、公益財団法人 建築教育普及センターのH.P.をご確認ください。
◇過去3年分について公開され、ダウンロード可能です。
◇二級建築士については、下記アドレスにて公開中です。
「建築計画と建築法規」の問題
https://www.jaeic.or.jp/shiken/2k/2k-mondai.files/2k-mondai-h30-gakka1_2.pdf
「正答表」
https://www.jaeic.or.jp/shiken/2k/2k-mondai.files/2k-h30-gakkagoukakukijun.pdf

2018年9月24日 by SHRS(シュルズ)「一級建築士、建築基準適合判定資格者」
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平成30年度二級建築士試験「建築法規」解説 Vol.1

2018-09-23 10:21:45 | ビジネス・教育学習
◇今週は、平成30年度の二級建築士試験「建築法規」の解説をします。
◇先週の木造建築士試験解説同様、毎日、5問づつ解説してきます。
◇巷に、二級建築士試験解説は溢れていますので、世間の解説とは、一味違うものを狙います。
◇二級建築士受験講座でのキャリアを活かし、受験生の反応を反映した解説とするつもりです。
◇なお、木造建築士試験同様に、問題文と正答表に関しては、公表されています。
◇公益財団法人 建築教育普及センターのH.P.で確認してみてください。

〔No.1〕は、定番の図形問題で、図形を参照して、敷地面積、建築面積、延べ面積、建物の高さ、階数を問う、比較的簡単な問題です。この問題では、建築面積の算定を間違いますと、正答は導き出せませんので、建築面積は間違えないようにしてください。
 正答5(令2条参照)
 1.正しい。令2条1項一号(敷地面積):(20-1)×25=475㎡・・・法42条2項道路の「みなし道路境界線」の理解が前提です。
 2.正しい。令2条1項二号(建築面積):(1+10+1)×15=180㎡・・・持ち出しバルコニーと庇の算定方法の理解が必要です。
 3.正しい。令2条1項四号(延べ面積):(10×6)+(10×15)+(10×15)+(4×6)=384㎡・・・床面積の合計です。
 4.正しい。令2条1項六号(高さ):建築面積(180㎡)×1/8=22.5㎡<4×6=24㎡(PH面積) ∴3.5+3.5+3=10m
 5.誤り。令2条1項八号(階数):PHも地下倉庫も建築面積の1/8を超えており、階数に算入し、階数は「4」

〔No.2〕は、制度手続き等の複合問題です。毎年のように法15条が出題されています。法15条は、暗記しておいた方が良いと思います。正答の「軽微な変更」の定義ですが、法令集に省令(施行規則)の参照するページ数まで記載があるので、早く法令集を引くことが大切です。
 正答4
 1.正しい。法12条5項一号
 2.正しい。法7条の6第二号
 3.正しい。法15条:床面積10㎡以内の場合、施工者は建築物除去届を都道府県知事に出す必要はない。
 4.誤り。法6条1項かっこ書き、規則3条の2:国土交通省令で定める軽微な変更には、確認申請を要しない。設問のものは、省令「規則3条の2第1項
      四号」の軽微な変更に該当し、計画の変更を行う場合、改めて確認済の交付を受ける必要はない。
 5.正しい。法89条1項

〔No.3〕は、毎年出題される確認済証の交付の必要性を問う問題です。今回の特徴は、建築物の定義(プラットホームの上家)を問う内容を含んでいる事だと思います。「プラットホームの上家」の定義を問う問題は、過去、用語の定義のところで出題されたことがありますが、今回は、確認申請の問題に含んでの出題です。確認申請の問題では、私の講座の受講生の演習経過からいうと、法6条1項の一号~四号の建築物への該当判断でつまずく場合が多いです。法6条1項の何号に該当する建築物かの判断がしっかりできるようにすることが肝心です。あと、法6条2項の増改築等への緩和規定が、よく出ます。法令集をみなくても理解できるようにしたいところです。
 正答4
 1.確認の必要はない。法88条1項、令138条1項五号:2m以内の擁壁は、確認対象外。
 2.確認の必要はない。法6条1項一号、別表第1(い)欄、法6条1項三号:100㎡を超えているが、患者の収容施設を有しないものは、一号に該当する
           特殊建築物ではなく、構造・規模も三号に該当しないので、設問の建築物は四号に該当し、大規模修繕は確認対象外である。
 3.確認の必要はない。法2条一号、法6条1項:プラットホームの上家は、建築物に該当しないので、法6条1項の確認対象外である。
 4.確認が必要。法6条1項三号:鉄骨造2階建ては、三号に該当するので、確認を要する。
 5.確認の必要はない。法6条2項:防火・準防火地域外の10㎡以内の増築は、確認を要しないので、全国どこの場所でも確認が必要ということでは
           ない。

〔No.4〕は、採光、換気、階段等の一般構造規定の複合問題です。採光計算における、境界線とみなす位置を問う問題で、日頃から受験勉強で把握しておくべき事項だと思います。また、ホルム対策の換気問題は、計算問題を含めて、重要事項と考えています。法28条2項の換気窓の規定を満足しても、法28条の2に基づく、ホルム対策規定が適用になり、居室には、原則、令20条の8による換気設備を必要とするからです。 
 正答5
 1.適合する。令23条1項、同2項
 2.適合する。法19条1項
 3.適合する。法28条の2第三号、令20条の7第1項一号かっこ書き
 4.適合する。令20条の8第1項一号イ(1):Vr=nAh
        n=0.5(住宅の居室)、A(居室の床面積)=16㎡、h(天井高)=2.5m 
        必要有効換気量:0.5×16×2.5=20㎥/h ∴20㎥/h 以上であればよい。
 5.適合しない。令20条2項一号:川などに面する場合、水面幅の1/2だけ境界線の外側にあるものとして算定する。反対側の境界線ではない。

〔No.5〕は図形問題で、建築基準法上の天井高さを算定する問題です。算数の問題といってもいいかもしれません。計算方法は複数ありますので、ここでは、あくまで、その中の一つの方法として捉えてください。算数の問題と同じです。
 正答4
 ・欠損部分が無いとした場合の全体の容積:10×6×3=180㎥
 ・欠損(勾配天井の三角柱部分の断面積)3×1÷2=1.5㎡
 ・欠損(勾配天井)部分の容積:1.5×6=9㎥
 ・全体の容積:180-9=171㎥
 ・建築基準法上の天井高さ:171÷(10×6)=2.85 m

◇問題文と正答表に関しては、公益財団法人 建築教育普及センターのH.P.をご参照ください。
◇過去3年分について公開され、ダウンロード可能です。
◇二級建築士については、下記アドレスにて、問題文を参照しながら勉強してください。

「建築計画と建築法規」の問題
https://www.jaeic.or.jp/shiken/2k/2k-mondai.files/2k-mondai-h30-gakka1_2.pdf
「正答表」
https://www.jaeic.or.jp/shiken/2k/2k-mondai.files/2k-h30-gakkagoukakukijun.pdf

2018年9月23日 by SHRS(シュルズ)「一級建築士、建築基準適合判定資格者」

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就活とインターンシップとの関係を考える

2018-09-21 10:06:17 | ビジネス・教育学習
◇以前から疑念を感じてた、インターンシップの活用方法。
◇経団連からの就活指針の廃止は、時代の流れと感じています。
◇学校側や、文科省の論理に反対ではないのですが、状況を冷静に見れば、時代遅れではないかと思うところです。
◇このところの、毎日新聞掲載記事からも、考えてみる価値は充分あると思うのです。

◇私は、学生と企業のWinWinの関係の一つの形として、インターンシップと就活のリンクは有効と考えています。
◇現在、某・専門学校で、資格試験の受験講座で、非常勤のおじさん講師をしていますので、繋がりがあります。
◇一方、日頃の活動で、企業とのご縁作りもしていています。
◇私自身、企業のリタイア族で、企業の内情は理解しているつもりです。

◇そんな背景から機会があれば、インターンシップを活用した学生の就職への道筋づくりを提案しています。
◇企業も優秀な学生が欲しいが、就活だけでは、学生の能力は良く把握できない。
◇学生も能力が発揮できる企業に就職したいが、就活だけでは、良く理解できない。
◇その解決策が、インターンシップであると、以前から思っています。

◇今、お世話になっている学校も、昨年末にお声掛けした、某・企業も、少し理解してもらえたようです。
◇そこで、この春、学校側の企画した説明会とリンクさせ、スロースタートですが、小さな試行が実現しました。
◇成果を育む否か、期待と不安交じりですが、行く末を見つめていこうと思っています。
◇企業が成果に繋がり、学生も企業に溶け込んで生きがいを見つけられること願っているのです。
◇その時には、ノウハウを整理して、就活モデル展開を打ち出せればと、思うところです。

2018年9月21日 by SHRS(シュルズ)
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平成30年度木造建築士試験「建築法規」解説 Vol.5(最終回)

2018-09-20 10:10:34 | ビジネス・教育学習
平成30年度木造建築士試験問題の解説は、今回で最後となります。最後の5問は、いつも通りの建築士法2問と、その他関連法規3問です。

〔No.21〕は、建築士法において、建築士としての業務範囲、法的義務、及び定期講習受講義務等の、建築士個人に関する法規制の問題です。特に正答となっている、建築士法21条のその他業務の規定は、二級建築士試験でもよく出題される問題なので、法文をよく読んで、内容の理解をしてください。
 正答 3
 1.正しい。建築士法3条1項二号、同3条の2第1項二号、同3条の3第1項:木造建築物において、高さ13m、軒の高さ9mを超えるものは、一級建築  
       士、 延べ面積300㎡を超えるもの、又は3階建以上のものは、二級建築士でなければならないが、高さ13m、軒の高さ9m、延べ面積300
       ㎡、2階建て木造建築物は、木造建築士で設計・工事監理ができる。
 2.正しい。建築士法22条の2:建築士事務所に所属する建築士の定期講習受講義務
 3.誤り。建築士法21条:かっこ書きにおいて、木造建築物限定としているが、その他業務に関しては、各級の縛りに関係なく業務ができる。
 4.正しい。建築士法19条:設計変更に関する規定
 5.正しい。建築士法2条の2:職責

〔No.22〕は、建築士事務所としての法的管理義務を問う問題で、主に、建築士事務所の開設者への、事務所経営管理責任の問題です。
 正答 1
 1.誤り。建築士法23条の6:業務に関する報告書の作成提出義務があるのは、開設者であり、管理建築士ではない。
 2.正しい。建築士法24条の6:開設者の書類の閲覧による情報開示義務
 3.正しい。建築士法24条の7:開設者の重要事項説明義務
 4.正しい。建築士法24条の3第1項:無登録事務所への再委託の禁止規定
 5.正しい。建築士法24条3項:管理建築士の技術総括に関する業務

〔No.23〕は、例年通り、関連法規が重なって出題されています。ただ、ごく狭い範囲の基本的重要事項に集中していますので、ある意味で、法令集を引くというより、覚えてしまった方がいい問題かもしれません。
 正答 4
 1. 正しい。建設業法24条の2:下請負人の意見の聴取
 2.正しい。宅地建物取引業法15条:宅地建物取引士の業務処理の原則
 3.正しい。宅地造成等規制法2条二号、同令3条一号
 4.誤り。住宅の品質確保の促進等に関する法律94条:注文者に引き渡した時から10年間、所定の瑕疵担保責任を負う。完了した時から10年間では
      ない。
 5.正しい。民法235条:境界線付近の建築の制限

〔No.24〕は、例年、木造建築士試験は、都市計画法から出題されています。これも毎年、基本的な重要事項ばかりで、難しい問題はありません。
 正答 2
 1. 正しい。都計法9条2項:地域地区
 2.誤り。都計法7条3項:市街化調整区域は、市街化を抑制すべき区域であり、設問の記述は、市街化区域(都計法7条2項)のことをいっている。
 3.正しい。都計法12条の5第1項:地区計画
 4.正しい。都計法4条12項:定義
 5.正しい。都計法9条20項:地域地区

〔No.25〕も、その他関連法規からの種々の問題の詰め合わせです。これも、ごく狭い範囲の基本的重要事項に集中していますので、ある意味で、法令集を引くというより、覚えてしまった方がいい問題かもしれません。ただ一つ注目したのは、労働安全衛生法の設問で、建築資料研究社発行の法令集(オレンジ本)には掲載されていない条文で、井上書店発行の法令集には掲載がある条文が出題されていることです。井上書店の法令集は、もともと霞が関出版会から引き継いでいるので、出題者は、この法令集を使っているのではないかと推察しています。
 正答 5
 1.正しい。建築物の耐震改修の促進に関する法律17条:計画の認定
 2.正しい。労働安全衛生法3条3項:事業者等の責務 ⇒ 建築資料研究社の法令集には記載がない。平成26年の社労士試験で出題された問題。
 3.正しい。消防法17条、同令7条4項二号:消防用設備等の種類
 4.正しい。建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律:政令で定める規模以上の解体工事における分別解体等実施義務(同法9条)
                             実施義務の規模に関する基準(同令2条1項一号)
 5.誤り。長期優良住宅の普及の促進に関する法律5条:計画の認定は、所管行政庁に申請するもので、建築主事ではない。

これで、平成30年度の木造建築士試験問題の解説を終えます。来週は、平成30年度二級建築士試験問題の解説に移りたいと思います。

なお、問題文と正答表に関しては、公益財団法人 建築教育普及センターのH.P.にて過去3年分について公開され、ダウンロード可能ですので、下記アドレスにて、内容をご確認ください。
http://www.jaeic.or.jp/shiken/mk/mk-mondai.html

2018年9月20日 by SHRS(シュルズ)「一級建築士、建築基準適合判定資格者」
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